行政書士浅岡正道事務所では、外国人の出入国在留管理局(入管)におけるビザ申請を専門で扱っております(神奈川県横浜市)。外国人の雇用・就職、海外からの招へい、国際結婚・離婚、日本での会社設立、日本国籍の取得(帰化)など、就労ビザ、結婚ビザ、永住ビザ、経営管理ビザ(投資経営ビザ)、帰化の申請を承っています。
出入国在留管理局におけるビザ申請手続はビザ専門の当事務所にお任せ下さい。
東京都内全域、神奈川県全域(横浜市・川崎市・相模原市・海老名市・平塚市・伊勢原市・座間市・大和市・厚木市・藤沢市・小田原市・秦野市・綾瀬市・横須賀市・三浦市・逗子市・鎌倉市など)などを中心に、東京入管(品川・立川)、横浜入管(新杉田)、川崎入管(新百合ヶ丘)、さいたま入管など、日本全国対応いたします。
どうぞ、お気軽にお問合わせ下さい。
以下の青字の部分をクリックすると詳細な内容のページに移ります。
就労ビザ
国際結婚ビザ
外国人妻・夫と日本で暮らしたい場合の配偶者ビザ申請。
ビザ更新
就労ビザや日本人配偶者ビザなどの在留期間更新許可申請(ビザ更新)。
永住ビザ
ずっと日本で生活していきたい。永住許可(永住ビザ)申請。
経営ビザ
日本で会社を設立して事業を始めたい。経営管理ビザ(投資経営)。
ビザ不許可時の対応
出頭通知のハガキが来ている、不許可となった、再申請したい場合の対応。
家族滞在ビザ
配偶者や子を日本に呼びたい場合の家族滞在ビザ、定住者ビザ。
子供のビザ
子供が生まれたので子供のビザが欲しい。30日以内にビザ申請が必要。
離婚とビザ
定住者ビザや他の在留資格への変更の検討。
短期滞在ビザ
海外の現地大使館での短期滞在ビザ申請用の書類作成。
帰化
帰化申請(管轄の法務局)。
海外と日本とを繋ぐ架け橋 入国管理局申請取次行政書士
相談無料・メール無料相談24時間受付、まずはお気軽にお問合わせ下さい
【事務所】神奈川県横浜市中区山下町112-4 ポートヴィラ元町303
外国人を雇用することになった、海外から外国人を招へいしたい、留学後に日本で就職先が決まった場合には、出入国在留管理局(入管)において就労ビザの申請が必要になります。
就労系のビザには人文知識国際業務ビザ、技術ビザ、技能ビザ、企業内転勤ビザ、興行ビザ、宗教ビザ、教授ビザ、高度専門職、特定技能ビザなど、その業務内容に応じて細かく設定されています。下記より就労ビザの種類と要件をご確認ください。
日本での生活に定着し、これからもずっと日本で暮らしていきたいとお考えであれば永住ビザ(永住許可)の申請をするという方法があります。永住許可を得れば在留期間の更新は不要となりますし、就労活動にも制限が無くなります。
外国人が日本で生活していく上で最も重宝されるビザです。永住の許可を得るためには一定の要件がございます。以下をご参照ください。
日本で会社を設立して事業を始めたい場合や、経営者・管理者として就労したい場合には経営管理ビザ(投資経営ビザ)が必要です。
経営管理ビザは就労ビザの中でも申請には慎重な対応と入念な準備が必要です。
以下より外国人による日本での会社設立の手順・要件などをご確認ください。
自分で出入国在留管理局(入管)に申請をしたが、追加資料の要求通知が来たり、またハガキで入管への出頭通知が来た場合には不許可の可能性が高い状況です。
不許可になってしまった場合には、その理由をしっかり理解し、再申請が可能であればできるかぎり早急に準備する必要があります。このような場合の対応については下記よりご参照ください。
家族滞在ビザとは、就労系ビザ等で日本に在留している外国人の配偶者や子が日本に在留するための在留資格です。なお配偶者や子だけでなく父母や兄弟を日本に呼び寄せることはできないかといった相談を受けることがありますが、例外的な場合に特定活動ビザという形で認められる場合がありうるとしか言えず、基本的には認められていませんが、特別の事情がある場合には申請することによってビザを取得することができる場合があります。
また定住者ビザとは一般的にはブラジルなどの南米等に移民した日本人の日系2世・3世の方のためのビザとして知られています。またそれらの日系人の配偶者や子などにも定住者のビザの該当性があります。定住者ビザで大切なのは、日本人の配偶者(又は永住者の配偶者)ビザで在留している外国人が、日本人と離婚や死別した場合に、定住者のビザへの変更を認めて日本に引き続き在留することを認める場合があるという点です。詳細は下記よりご覧ください。
外国人と日本人が国際結婚した場合に、夫・妻である外国人が日本で暮らすためには配偶者ビザ(結婚ビザ)の取得が必要になります(日本人の配偶者等ビザ)。この点、役所に婚姻届をしただけではビザは取得できず、出入国在留管理局(入管)に対して在留資格申請(ビザ申請)をしなければなりません。
また日本人と離婚することによって日本人の配偶者等というビザの資格該当性がなくなり他の在留ビザに変更しなければ引き続き日本に在留することができなくなってしまいます。
なお国際結婚は日本人との結婚だけではありません、外国人同士が日本で国際結婚しても、同様にビザの問題があります。以下をご参照ください。
短期滞在とは、日本に観光や親族の訪問のほか、ちょっとした商用・会議のために来る場合のビザです。短期滞在は査証免除国=すなわち特にビザの申請をすることなく日本に短期滞在できる国も多くありますが(アメリカ、カナダ、ドイツ、フランスなど)、アジアの国々の多くは海外・現地の日本大使館に査証申請することで日本に短期滞在で来れるようになります。この短期滞在の申請には日本で用意する書類などがあり、それらを作成して現地に発送し、それらの書類を持って大使館で申請するという形になります。
なお、日本にすでに在留している外国人が短期滞在への変更を希望する場合もあります。この場合は日本の出入国在留管理局(入管)に対して申請することになります。また短期滞在で入国した外国人が当該短期滞在の期間の延長を希望する場合もございます、この場合には在留期間更新許可申請をおこないます。ただし更新については特別な事由がなければ認められないことになっています。以下をご参照ください。
帰化とは外国人が自分の国籍を離脱して、日本国籍を取得し日本人となることです。原則は帰化によって二重国籍になるわけではございません。帰化申請は出入国在留管理局(入管)ではなく法務局で手続きをすることになりますが、原則本人が出頭し担当官との面接をしていただく必要がございます。行政書士としては要求される書類の収集と作成をサポートし、1年またはそれ以上かかる帰化申請をバックアップいたします。