ビザ不許可・出頭通知・再申請 - 神奈川県のビザ専門行政書士

ビザ不許可・出頭・再申請

ビザ申請が不許可のとき 

 自分でビザ申請をしたけど不許可になってしまった場合には早急な対応が必要となります。不許可になってしまった場合には、入国管理局より不許可の通知書が届く場合もありますがハガキで日時と場所が指定され、出頭通知の呼出がされる場合もあります。

 なおハガキで呼出がされる前には、追加資料の提出や説明要求の通知書が届いていることがあり、その追加資料や追加説明が十分できなかった場合に出頭通知のハガキが来るというパターンが多くあります。

 この場合、入国管理局に出頭して別室に通され審査官より不許可の理由を言い渡される可能性が高く、不許可を言い渡された場合で、残りの在留期間が無い場合には出国準備期間として1カ月ほどの猶予を言い渡され書類にサインを求められます。

 このとき、出国準備の期間内に不許可の理由を改めることができるのであれば、再申請の準備を早急に進める必要があります。できれば出頭通知書が届いた時点でご相談いただければ、入管に一緒に同行し、審査官との話し合いの中で不許可の理由を理解し、再申請が可能かどうかの確認も行うことができます。

  更新で不許可    

 更新で不許可となる場合には、現在の在留状況に変化があったかどうかに注意してください。仕事内容が変わったり、転職により所属機関が変わったりしていませんか?
 また投資経営(経営管理)の方であれば、事務所の所在地の変更や、売上が非常に少ないなどの状況や赤字、債務超過なども考えられます。

  変更で不許可   

 変更で不許可となる場合には、ビザ変更の要件が満たされていないということです。たとえば留学から就労ビザへの変更であれば、卒業した学校の専攻と仕事内容がある程度合致しているか、仕事内容が単純労働ではないか、雇用契約が適正かなどが考えられます。

 人文知識・国際業務や留学から投資経営(経営管理)への変更の際の出資額や事務所についての要件が満たされているか、また日本人の配偶者等への変更の場合には十分結婚の経緯を説明できているか、生活力の証明ができているか、留学期間中出席率が十分あったかなど、不許可と判断される理由がどこかにあります。

  認定申請や永住許可申請で不許可    

 認定証明書交付申請(新たに海外から外国人を招へいする場合)で、不許可通知が来てしまった場合や、永住許可申請で不許可となってしまった場合にも不許可の理由を確認する必要があります。
 不許可の理由が改められるのであれば直ちに再申請の準備に入るべきです。

海外と日本とをつなぐ架け橋 行政書士浅岡正道事務所 東京・神奈川・横浜・川崎
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