再入国許可申請 - 神奈川県のビザ専門行政書士

再入国許可申請

 日本に在留資格を有して在留している外国人が海外に出国する場合で、再び日本に帰ってくるという場合に必要なのが再入国許可です。ただし現在は「みなし再入国許可」という制度がございますので、あらかじめ再入国許可を取得していなくても出国時に再入国EDカードにみなし再入国による出国を希望する旨の意思表示をすることでみとめられるようになっておりますが、出国から1年以内に日本に再入国しなければなりませんのでご注意ください。1年以上の出国にはあらかじめの再入国許可が必要となります(この場合、永住者であっても再入国許可が必要なことには注意して下さい)。

なお短期滞在で在留している外国人には再入国許可は認められません。

 

  申請人     


  申請人は原則外国人本人です。なお法定代理人が代わりに申請することもできます。

そのほか申請取次行政書士が申請を取り次ぐことができます。


 審査期間   


  基本的に当日。なお1次許可は3000円、数次は6000円。

 

 必要書類  


  下記をご参考ください。

               必要書類(再入国許可)

【共通書類】

1 再入国許可申請書

 

2 パスポートおよび在留カードの提示


海外と日本とを繋ぐ架け橋、外国人VISAのことなら

入国管理局 申請取次行政書士 浅岡正道

 

東京・神奈川、横浜・川崎・相模原など首都圏対応

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