帰化の要件(在留期間) - 神奈川県のビザ専門行政書士

帰化の要件(在留期間について)

 

 帰化の要件の1つに日本での在留期間があります。  


 5年以上日本に住所を有する 

 

 帰化の要件として基本的に要求される要件として、引続き5年以上日本に住所を有することが求められています。なおこの場合、就労ビザで在留している方が日本に5年在留していれば上記の要件を満たすことになりますが、留学ビザで5年以上在留している方の場合、上記の要件を満たしているとはいえない場合があります。 

 

   日本国民の子  

 

 日本国民であった者の子引続き3年以上日本に住所・居所を有する場合、または日本国民の子日本に住所を有する者は(在留年数不問)、帰化の要件を満たします(養子をのぞきます)。よって帰化申請者が帰化することで日本人となる場合には、申請者の子は日本人の子とみなされるため、幼児・未成年であっても一緒に帰化申請の要件を満たすことになります。
 なお、日本国民の養子の場合ですが、
引続き年以上日本に住所を有し、かつ縁組のときに未成年であった者であれば帰化の要件を満たします。 

 

  日本生まれ  

 

 日本で生まれた者で、引続き3年以上日本に住所・居所を有する場合、または父母が日本で生まれた者は、帰化の要件を満たします(父母が日本で生まれている場合は在留期間は問われず、現在日本に在住していることで要件を満たす)。

 なお、日本で生まれた者で、出生の時から国籍を有しない者で、かつ引続き3年以上日本に住所を有するものも帰化の要件を満たします。 

 

 10年以上日本に居所を有する 

  

 引続き10年以上日本に居所を有する場合には帰化の要件を満たします。5年の在留との違いは住所か居所の違いですが、住所は居所とは違い、生活の本拠が日本にあるという意味合いを持っています。よって学生が日本に在留している場合は居所と判断される可能性があります。 

 

 日本人の配偶者 

  

 引続き年以上日本に住所又は居所を有する場合、または婚姻の日から3年が経過し日本に1年以上住所を有する場合には、帰化の要件を満たします。  

 

 日本の国籍を失った者 

  

 日本の国籍を失った者で日本に住所を有する者であれば帰化の要件を満たします。これは国籍離脱をした場合に、再び日本国籍に戻る場合です。ただし外国人が日本に帰化したあとに日本国籍を離脱した者は含まれません。 

 

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