☀ビザ申請(渋谷区対応)
行政書士浅岡正道事務所(VISA RISING-SUN)では、外国人が日本で在留するための在留資格(ビザ)の入国管理局における申請手続に専門で対応している事務所です(東京都渋谷区も全面対応しております。渋谷区への出張相談もいたします)。
外国人を雇用した場合の就労ビザ申請や、国際結婚による結婚ビザの申請などが代表的なものですが、その他、永住許可、外国人の会社設立、短期滞在ビザ、定住者ビザ、家族滞在ビザ、帰化などに専門で対応しております。どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
◎国際結婚した場合の配偶者ビザ申請
◎外国人雇用による就労ビザ申請
◎その他、入国管理局における下記のようなビザ申請や帰化申請
就労ビザ
国際結婚ビザ
外国人妻・夫と日本で暮らしたい場合の配偶者ビザ申請。
ビザ更新
就労ビザや日本人配偶者ビザなどの在留期間更新許可申請(ビザ更新)。
永住ビザ
ずっと日本で生活していきたい。永住許可(永住ビザ)申請。
経営ビザ
日本で会社を設立して事業を始めたい。経営管理ビザ(投資経営)。
ビザ不許可時の対応
出頭通知のハガキが来ている、不許可となった、再申請したい場合の対応。
家族滞在ビザ
配偶者や子を日本に呼びたい場合の家族滞在ビザ、定住者ビザ。
子供のビザ
子供が生まれたので子供のビザが欲しい。30日以内にビザ申請が必要。
離婚とビザ
定住者ビザや他の在留資格への変更の検討。
短期滞在ビザ
海外の現地大使館での短期滞在ビザ申請用の書類作成。
帰化
帰化申請(管轄の法務局)。
ビザ申請が必要なとき
外国人が日本に住む場合には、それぞれの目的に応じた在留資格(ビザ)が必要になります。
代表的なビザは、日本人と国際結婚した外国人のための配偶者ビザですが、そのほか日本の会社が外国人を雇用した場合の就労ビザ、日本に永住をする場合の永住許可、外国人が日本で会社を経営する場合の経営管理ビザなど、それぞれの日本での滞在目的に応じて在留資格(ビザ)は設定されており、それぞれに要件が異なります。
なお、ビザではなく、日本国籍自体を取得する場合は帰化という手続きをする必要があります。
当事務所ではビザ申請のご相談から、申請の代行(お客様が入管に行く必要はありません)、書類作成など入国管理局におけるビザ申請手続をサポートしております。
また自分で申請して不許可になってしまった場合に入管から呼出を受けている場合や、不許可通知が来てしまった場合など、まだ許可の余地がある場合には早急に再申請の準備などを対応しております。
当事務所でのご相談は無料となっております。電話相談・メール相談のほか、事務所での相談、無料出張相談もいたしております。また料金体系は非常に簡潔であり申請後に追加料金をいただくといった心配はございませんし、成功報酬制を採用しているため不許可の場合に無駄な出費の心配はございません(一部を着手金としていただいております)。
まずはお気軽にご相談ください。
申請場所
東京都渋谷区におけるビザ申請の管轄は、東京入国管理局(品川)です。
当事務所でのご依頼料金
当事務所にてビザ申請のご依頼いただいた場合の料金は、それぞれのビザ(在留資格)ごとに設定されております。着手時に料金の一部を着手金としていただき、残りの部分は許可取得時に成功報酬としていただいております(なお、すべてを成功報酬とする場合もございますので、お問い合わせください)。
代表的な就労ビザ、結婚ビザの基本的な料金は以下になります。 なお、個々の事情や状況によりお見積りが変わる場合もございますので、ご依頼にあたりまして予めお問い合わせください。複数人の同時申請では割引料金にてお見積りさせていただきますので、ぜひお問合せください。
【就労ビザ料金】
着手金33,000円(税込み)
+
成功報酬55,000円(税込み)
※個々の状況によりお見積りが異なる場合がございます。お問い合わせください。
※変更の方は許可時に入国管理局へ4千円の支払が必要です。
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【結婚ビザ料金】着手金44,000円(税込み)
+
成功報酬66,000円(税込み)
※個々の状況によりお見積りが異なる場合がございます。お問い合わせください。
※変更の方は許可時に入国管理局へ4千円の支払が必要です。
その他の詳細な料金につきましては「料金について」をご覧ください。