神奈川県の国際結婚・配偶者ビザ - 神奈川県のビザ専門行政書士

神奈川県の国際結婚における配偶者ビザ・結婚ビザ

神奈川県
神奈川県全域

     

  配偶者ビザ(結婚ビザ)

 

 

  ☑ 神奈川県で国際結婚  

 

行政書士浅岡正道事務所では神奈川県内を中心にビザ専門で対応している事務所です。神奈川県全域に対応しておりますので(神奈川県内出張相談いたします。事務所・横浜市中区、中華街すぐ)。お気軽にご相談ください。

 

ビザの相談・依頼で多いものの1つに国際結婚と配偶者ビザがあります。国際結婚した場合には、その配偶者は配偶者ビザを取得することで日本に在留することができます。単に役所に婚姻届をしただけで日本に在留する資格が得られるわけではないので注意が必要です。  

 

ビザ申請は役所に届出る婚姻届とは違い、真実の結婚であること、日本で生活できる経済力があることなどの証明が必要なため、簡単に考えていると不許可になる可能性が十分あります。よって婚姻届を済ませただけではビザはおりません 。実際、相談に来られる方は自ら申請して不許可となった方が多いです。

日本人の配偶者ビザ    

 日本人と外国人が国際結婚して、一緒に日本で暮らしていく場合に必要となるのが「日本人の配偶者ビザ」です。国際結婚の婚姻手続きについては日本方式と、相手方の国の方式がありますが、ビザ申請では両国において婚姻を成立させた上で申請するのが原則です。

  

  永住者の配偶者ビザ    

 永住者と結婚した配偶者には「永住者の配偶者ビザ」を申請することで、日本で一緒に暮らすことができるようになります。

    家族滞在ビザ     

 就労ビザ、たとえば技術、人文知識国際業務、技能、企業内転勤、投資経営(経営管理)などの就労系ビザで日本に在留している外国人が結婚した場合には、その配偶者には「家族滞在ビザ」を申請することで日本に在留することができます。 

国際結婚ビザの要件

  

 要件1  真実の結婚

 日本人の配偶者ビザなどの結婚ビザでは、当然ですが、真実の結婚である必要があります。真実の結婚ではなく、ただ日本に在留するためのビザを取得する目的である場合には偽装結婚になり違法行為ですのでご注意ください。

 

 なお、本当の結婚であることを入管側に納得していただくために、結婚を証明する公的な証明書を提出するだけでなく、お二人の結婚やお付き合いが客観的に真実であると入管側に納得していただくための補足資料として、お二人の写真や、通話記録等も重要な資料となります。また結婚に至る経緯や状況を質問書や理由書として提出して説明する必要もあります。

  要件2    生活力

 結婚ビザの許可をいただくためには、お二人が日本で生活できるというある程度の経済力の証明も必要となります。

 お仕事があればその在職証明などを提出しますが、これから日本で仕事を探すという場合であれば、その間に生活できる預貯金の証明や援助者による援助の証明なども有効です。

  要件3  必要となる書類

 結婚の証明書として「戸籍謄本」のほか、相手方国籍国の「結婚証明書」が必要です。

この結婚証明書は相手方の国または大使館で発行していただくことが多いです。

 

 また、収入を証明するための「課税証明書・納税証明書」のほか「住民票」、仕事がある場合には「在職証明書」、その他、理由書・質問書・身元保証書、写真数点などです。

「結婚証明書」→日本側では戸籍謄本、外国側では結婚証明書(大使館等発行)。

「理由書」→結婚に至る経緯を具体的に記載。

「質問書」→入管に定型の書式があり、そこに記載する。

「課税・納税証明書」→市役所等で取得。なおちゃんと税金を納めている必要がありますが、数回に分けて支払うものについては期限到来のもののみの支払でも大丈夫。

  その他   婚姻手続について

 結婚ビザの申請から許可が出るまで1、2カ月かかります。申請については、配偶者が海外にいる場合と、すでに短期滞在等で日本に居る場合がありますが、どちらの場合であっても申請することができます。

 

 国際結婚の手続きにつきましては、日本では役所等における婚姻届ですみますが、相手方の配偶者の国での婚姻成立は、それぞれの国によって異なります。

 

 また日本で先に婚姻するか、海外で先に婚姻するかという問題もあります。基本的には海外で先に婚姻手続きするほうが便利な場合があります。このような点についてはそれぞれの国の大使館等に問い合わせてください。日本国内の婚姻手続と在日大使館への届出のみで済む場合もございます。

 

 また国際結婚の婚姻手続につきましては、婚姻要件具備証明書という、その方が独身であり結婚できますという証明書を取得してしますが、日本人の方が取得する場合には法務局にて取得し、それを外務省の認証および相手方配偶者の国の大使館にて認証をいただくことで(ただしアポスティーユ加盟国については外務省のアポスティーユ認証のみ)、配偶者の国の婚姻手続に使用することができるようになりますし、逆に外国人配偶者の方も婚姻要件具備証明書や結婚証明書(海外で先に婚姻した場合)を海外の現地役所または在日本大使館にて取得することで日本の役所への婚姻手続きを済ませることができるようになります。

 この場合も日本の届出先役所にて必要書類を確認してください。役所ごとに対応が異なる場合がございます。

  当事務所でのご依頼料金     

 当事務所にて結婚ビザ申請をご依頼いただいた場合の料金は以下になります。

着手時に料金の一部を着手金としていただき、残りの部分は許可取得時に成功報酬としていただいております。なお、申請状況に応じて料金が変わる場合がございますので、ご依頼にあたりまして予めお見積りお問い合わせください。

 

着手金44,000円(税込み) ~

 

成功報酬66,000円(税込み) ~

※着手金は不許可でも返金できません。

※変更の方は許可時に入国管理局へ4千円の支払が必要です。

 

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