高度専門職1号・2号とは? - 神奈川県のビザ専門行政書士

高度専門職

平成27年度から新たに創設された在留資格が高度専門職1号・2号です。

この高度専門職という在留資格をおおまかに言うと、外国人が「研究分野」、「自然科学・人文科学に関わる仕事」、「経営分野」において日本で活動する場合に、当該外国人の学歴や年収等をあらかじめ示された基準をもとにポイント計算し、その点数が70点以上の場合には、高度専門職という優遇された在留資格の取得を申請できるというものです。ポイントの基準はどのようなものなのか、またどのような優遇措置(メリット)があるかを以下で説明していきます。

高度専門職は1号と2号に分かれていますが、最初に取得できるのは1号です。
高度専門職1号の特徴について以下に説明します。

 

なお、高度専門職(高度人材外国人)の方は永住許可のガイドラインの改正が行われ、2017年4月26日より1年または3年で永住許可が得られるようになりました(ポイントが80点以上だと1年で永住許可)。

 また、ポイント制においても、いくつかのポイント基準が加わることになり、今後、高度専門職の取得に有利になっております。

 

改正情報の詳細はこちら  

 

 いままでポイント上は高度専門職に該当していながら、高度専門職への変更申請をしていない方は、この機会にぜひ高度専門職ビザへの変更を検討すべきだと思います。まずはポイントの計算をしてみてください。

 

 高度専門職ビザの取得、および高度専門職または高度人材外国人(特定活動)からの永住申請をお考えであれば、ぜひお気軽にご相談ください。

 

高度専門職1号  

  活動範囲    

高度専門職1号の在留活動は「研究・教育」、「自然科学・人文科学」、「経営」という3 つの分野に分類され、日本における公私の機関(会社等)においての就労活動のほか、その分野での関連業務として自ら経営をする活動も許容されることになります。 

 在留期間    

高度専門職1号の在留期間は5年がいきなり付与されます。1年や3年はありません。 一般的な就労系の在留資格は最初1年や3年の在留期間が付与されることがほとんどで、その後安定してからやっと5年の長期の在留期間が与えられます。 

  家事使用人    

高度専門職で在留する外国人には(世帯年収が1000万円以上の場合)、当該外国人が 使用する言語により日常会話ができる家事使用人(18歳以上・月額報酬20万円以上・1年以上すでに雇用されている者) にも特定活動としての在留資格の付与の可能性があります(来日帯同型)

又は、申請人以外に家事使用人を雇用していない高度専門職外国人で、申請の時点において13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有し、かつ、世帯年収が1000万円以上であるもの(呼び寄せ型)。なお当該外国人が使用する言語により日常会話を行うことができる家事使用人として雇用された18歳以上の者で月額20万円以上の報酬を受ける必要があります。

  配偶者の就労    

高度専門職外国人の配偶者(同居する場合に限る)には研究や、語学教育などの教育活 動、自然科学・人文科学分野での活動、一部の芸能活動が認められる可能性があります。本来、就労活動を行うには就労ビザ(就労系の在留資格)を取得する必要があり、それを取得するには学歴や経験などの要件が設けられているのですが、高度専門職の外国人の配偶者(妻または夫)にはその要件を満たさない場合でもこれらの在留資格に該当する就労活動をすることができることになります。

  父母の滞在    

高度専門職の外国人(世帯年収が800万円以上の場合)で、7歳未満の子供の養育、または妊娠中の自身や配偶者の介助・家事の支援などの日常的な活動のために、その父母(配偶者の父母を含む)の在留が認められる可能性があります(同居が必要)。 

 永住の要件   

高度専門職(高度人材外国人でも可)からの永住許可の要件が、1年(ポイント80点以上)または3年 

高度専門職2号  

高度専門職2号とは、高度専門職1号取得者が3年以上在留し、素行が善良であり、かつ 日本国の利益に合致しているなどの要件を満たした場合に認められる在留資格です。

高度専門職1号の在留資格で3年以上経過した場合には永住の在留資格の取得要件も満たす可能性があるため、永住申請と、高度専門職2号の申請のどちらも選択肢として選ぶことができる可能性があることになります。

そのため、永住と高度専門職2号の違いが問題となってきます。

なお就労活動範囲・在留期間以外の特徴については高度専門職1号と同じです。

  活動範囲    

高度専門職2号の就労活動範囲は、高度専門職1号より更に広くなり、「研究・教育」、「自然科学・人文科学」、「経営」の3つの分野だけでなく、それらの分野と併せて、一般的な就労活動はすべて認められるといっていいでしょう。たとえば研究活動に加えて芸能活動を行うとか、会社を経営するとか、芸術分野で働くとかもできます。この点において永住とまでは言わないまでも、永住の程度に等しいほどの就労活動範囲が行えることになります。 

 在留期間    

高度専門職2号の在留期間は無期限となっています。すなわち、この点では永住と変わりがありません。

  永住との違い    

永住と高度専門職2号との大きな違いは、高度専門職の場合、少なくとも入管が認定した高度な専門職という職務とその所属機関(所属会社)についての就労には縛られるということがいえます。

永住の場合、法令に反しない限りにおいて、どこの会社で働こうが、何の仕事をしようが 日本人と同等に活動することができます。この点、高度専門職の場合にもかなりの範囲、 ほぼ一般的な就労活動のすべてを行うことができるものの、専門職としての職務は基本的 にはずすことができません。その限りにおいては制限があるということが言えます。

 

それならばわざわざ高度専門職2号を設けずとも、永住だけでよいと思われますが、この 点に関しては、当該外国人の母国において日本で永住を取得した場合には日本に帰化した 場合と同様の不利益な扱いを受ける場合がありうることを想定したもののようです(母国 の国籍を離脱しなければならないなど)。よって永住ではなく高度専門職2号という在留 資格を取得するという選択的な方法を示したということのようです。

 

また高度専門職の場合には永住にはない優遇措置が見込めるという場合もありえます。
たとえば家事使用人や父母の在留を一定限度において認められる場合があります。

高度専門職のポイント

高度専門職のポイントの基準について紹介します。

ポイント基準は分野ごとに3つに分かれていますので、それぞれどのような職種に就くかで基準が多少変わってきます。まずは職種が以下3つのどの分野に該当するかを判断してから以下をクリックしてご覧ください。合計で70点以上該当する場合には高度専門職の取得の可能性があることになります(ただし70点以上該当していれば必ず高度専門職という在留資格を取得できるというものではございません)。

なお2017年4月26日よりポイント制の改正が行われ、今後さらに高度専門職ビザの取得に有利な部分が出てきておりますので、高度専門職ビザの取得をお考えであればぜひ、お気軽にご相談ください。

 

 研究分野のポイント基準

 

 

 自然科学・人文科学分野ポイント基準

 

 

 経営分野のポイント基準

  当事務所でのご依頼料金     

 当事務所にて高度専門職ビザ申請をご依頼いただいた場合の料金は以下になります。

着手時に料金の一部を着手金としていただき、残りの部分は許可取得時に成功報酬としていただいております(以下は変更申請時)。

 

成功報酬88,000円(税込み)   

 

※許可時に入国管理局へ4千円の支払が必要です。

 

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