日本人が外国人と結婚した場合に、外国人の配偶者を日本に呼び寄せるために必要となるのが日本人の配偶者等という在留資格です。
実のところ、結婚してすぐ呼び寄せる場合、昨今の偽装婚の問題などもあり、その結婚の実体や、出会いや結婚に至る経緯などが客観的に入国管理局の担当官を納得させるだけの資料を添付できるかが重要なキーポイントとなっております。
この日本人の配偶者等という在留資格については自ら申請して失敗してから相談が来ることが多いのも特徴です。
日本人の方からしてみれば、結婚相手を日本に呼び寄せることは当然であり、法的に結婚の手続きをすれば入国管理局の方でもすんなりと在留ビザの許可をもらえると考えている方が多く、真意からの結婚であるのになぜ許可が下りないのかという憤りを持たれる方も多いようです。偽装結婚と疑われるような事情がないのであれば、次の申請までにある程度の期間を設けて十分な準備をしてから再申請することで許可を得ることができるはずです。