日本人、永住者、その他の就労系資格で在留されている方の配偶者(夫または妻)が、離婚後も日本に在留するためのビザ(在留資格)をどうすればよいかといった相談がよくあります。
日本人・永住者の配偶者だった方については「定住者」という選択肢をまず検討いたしますが、非常に難しい申請となります。婚姻期間・在留期間がどれほどあるかという点と、今後も日本で生活していくための収入・職業があるかという点が重要なポイントとなります。また子供がいる場合にはその子供を引き取って日本で養育していくという事実があるかという部分は最も重要な部分です。
技術・技能・人文知識国際業務などの就労資格で在留されている方の配偶者(夫または妻)として家族滞在で在留されている方が離婚後も日本に在留を希望される相談もまたよくございます。たとえば日本に在留されている中国人夫婦が離婚後、家族滞在として日本に在留されていたその妻または夫が日本に引き続き在留を希望する場合です。この場合には定住者ではなく就労資格への変更を検討いたします。よって職業があるかないかが大きなポイントになってきます。
また資金に余裕がある場合であれば留学の在留資格で日本で一定の資格を取得し、就職先を見つけて就労系資格へ変更という方法もございますが、あまり現実的ではありません。
なお注意が必要ですが、たとえ現在の在留期間に余裕があっても、離婚後は日本人・永住者の配偶者では6ヶ月、家族滞在者では3カ月を経過しますと、在留資格の取消の対象となりますので、それまでには何かしらの対応が必要となってきます。