日本で、外国人が会社を経営したいという場合に必要となるのが投資経営という在留資格です。ただし永住者などの就労に制限のない在留資格をすでに保有している方はもちろん不要です。要件としては500万円以上の投資がなされることと(または日本在住者を2人以上雇用する)、日本において事業所を確保することが必要となります。
この2つの点を明確に証明できる状態での申請が必要になるということです。
たとえば500万円の投資であれば、そのお金が誰のもので、どのような形で貯蓄または取得されたのか、またどのような流れで現在の銀行口座に保有されているのかなど、はっきりとした証明が必要になってきます。
事業所の確保であれば、しっかりとした賃貸借契約が結ばれているのか、他の事業所と併設されている場合には独立した事業所として認められる状態であるのかなどが必要となります。
また事業計画書上において事業の安定性や継続性があるかなども判断材料となります。そして会社設立手続きなども伴うために非常に綿密な準備が必要となるのが投資経営という在留資格です。難しい在留資格といっていいと思います。
この投資経営という在留資格は、来年の入管法改正によって経営管理とい在留資格へ変更が予定されております。投資という部分がなくなるわけですが、これによってどのような形になっていくかはまだ明確にはなっておりませんが、少なくとも言えることは、いままでは外国人の投資や資本による会社においての経営について投資経営という在留資格が該当すると判断できたわけですが、今後は資本の基礎がどこの国に所在するかに関わらず、会社等を経営または管理する業務には経営管理という在留資格が該当するという広範な判断ができることになりそうです。
また現在要求されている500万円以上の出資という部分が今後どうなっていくかは注視していく必要があります。