中国人と日本人との国際結婚のご相談がよくあります。
なので、基本的な手続きについて記載しておきます。
まず、日本で先に婚姻を設立させるか、中国で先に婚姻を成立させるかという問題があります。大体の方は中国で婚姻を成立させてから、日本で婚姻を成立させているようです。なぜなら中国人配偶者を日本に呼ぶために必要となるビザ(短期滞在等)の取得をする手続きをするくらいなら、日本人が中国に行くほうが楽だからです。
ただしすでに日本に在留している中国人と結婚する場合には日本の役所で婚姻を先に成立させるという場合もあります。
「中国で先に婚姻をする場合」
まず、日本人配偶者となる人が婚姻要件具備証明書を取得する必要があります。この婚姻要件具備証明書は日本の法務局か、中国現地の日本大使館・領事館で取得できます。どちらで取得するほうが便利かは中国人妻・夫となる人の居住地の結婚登記処から日本大使館・領事館が近くにあるのであれば中国現地で取得するほうが便利だと思いますが、そうでなければ日本で取得して準備しておくほうがよいでしょう。なお日本で取得した場合には、外務省の公印と、日本にある中国大使館・領事館での認証が必要になりますので注意して下さい(行政書士が代理で認証等をもらってくることができます)。
なお婚姻要件具備証明書の取得のために必要な書類(戸籍謄本等)をあらかじめ日本大使館や法務局に問い合わせてから準備しておきましょう。
そしてこの婚姻要件具備証明書と、その他の書類をもって中国の婚姻登記処で婚姻の登記の手続きをします。このとき必要となる婚姻要件具備証明書以外の書類(戸籍謄本等)もやはりあらかじめ中国での婚姻登記処のほうで問い合わせて準備しておきましょう(日本語の文書は中国語への翻訳が必要になります)。
中国の婚姻登記処で婚姻が成立したあとは、中国の日本大使館か、日本の役所に婚姻の届け出をします。これで中国と日本の両国で婚姻が完了となります。
「日本で先に婚姻をする場合」
日本で先に婚姻の届出をすることもできます。その場合は、中国で先に婚姻を成立させる場合と逆を考えればよいです。すなわちまず中国人の妻・夫となる人の婚姻要件具備証明書を取得する必要があります。中国人の場合も中国国内か日本の中国大使館・領事館で取得することができますが、短期滞在で来日して日本の中国大使館・領事館で婚姻要件具備証明書を取得する場合は、あらかじめ中国国内で取得しておくべき書類もありますので、ちゃんと確認してから準備してください(未婚声明原本など)。
そして婚姻要件具備証明書とともに出生公証書・国籍公証書・離婚証明書なども要求されることがありますので、やはりこれらの書類を婚姻を届け出る日本の役所にあらかじめ確認の上で中国で準備してから来日するように気をつけて下さい(中国語の文書は日本語への翻訳が必要になります)。
無事、日本の役所で婚姻が受理されましたら、婚姻届受理証明書をいただき、これを外務省で公印、中国大使館・領事館で認証してもらって、今度は中国人配偶者となる人の中国での戸籍地の派出所に届け出ることによって戸口簿の未婚の記載を既婚にしてもらう手続きが必要になります。このとき日本の中国大使館・領事館では日本人と中国人の国際結婚の届出は受付ていませんので注意して下さい。
なお中国国内での届出に必要となる他の書類については、あらかじめ中国人配偶者となる人の戸籍地の派出所等に確認してからおこなって下さい。