身元保証人は、日本人の配偶者申請、永住許可申請、定住者の申請などで要求されます。
身元保証の内容ですが、日本在留中の滞在費、帰国する際の帰国旅費、および日本在留中に申請人が法令を遵守することを保証するというものです。
たまにお客さんから、身元保証人がいないので付けなくてもいいですかと言われることがあります。身元保証人は原則必要ですので、身元保証人が付けられないことにつき、やむを得ない事由がある場合には、それなりの理由書を付して入管側に対して説明すべきことになります。身元保証人がいない場合には必ず申請が不許可になるとされているわけではありませんが、少なくとも審査の上で不利になることは間違いないでしょう。
日本人の配偶者ビザの場合には、配偶者である日本人の方に身元保証人になっていただきます。また永住許可申請の場合には日本人か永住者の方になっていただくのが原則です。
というのも、申請人よりも短い在留期間しかないような方が身元を保証しても、身元保証人のほうが先に本国に帰ってしまっては身元保証の意味がないからです。
なお身元保証人には課税証明書や在職証明書などによって、経済的な安定性を証明する必要があります。