外国人の申請人本人に代わって、入国管理局にビザの申請ができるかが問題となることがあります。
たとえば、未成年の子供の在留ビザの手続は親が代わりに行うことができます。これは法定代理に基づいたものですが、その他にも代理人として認める者の範囲が入管法にあり、たとえば日本人が外国人と結婚した場合に、海外からその配偶者となった外国人を日本に呼び寄せるための申請をする場合、その外国人本人に代わって日本人配偶者の方が入国管理局に申請することができます。外国人本人が日本にいないので、このような形で代理申請を認めるほうが都合がいいからです(短期滞在等で日本に来ている場合にはもちろん本人が申請してもかまいません)。
入管法施行規則では日本人の配偶者等の在留資格認定証明書交付申請につき「日本に居住する本人の親族」が申請の代理人になることができると規定していおります。また弁護士や行政書士など一定の資格を有する者については申請取次という形で申請を取り次ぐことができます。この申請取次という制度は代理人の制度とはちがうのですが、厳密な違いはここでの説明を省かせていただきますが、とにかく申請書を本人に代わって入国管理局に提出することができます。
また、たとえば外国人が日本の会社で就職が決まり、日本に呼び寄せるためにする在留資格認定証明書交付申請をする場合も、その会社の職員が代理人として入国管理局にビザの申請をすることができます。やはりこの場合も弁護士や行政書士など一定の資格を有する者については申請取次という形で申請を取り次ぐことができます。