在留資格(ビザ)の申請先を聞かれることがありますので、基本的な申請先を説明します。
まず、海外から外国人を初めて呼び寄せるためにする在留資格認定証明書交付申請の場合ですが、これはその外国人が働く予定の勤務地を管轄する入国管理局となります(ただし就労ビザではない場合には居住予定地です)。たとえば日本の神奈川県横浜市の会社で働く予定の外国人のビザ申請(在留資格申請)は神奈川県管轄の入国管理局に申請することになります。なお神奈川県を管轄している入国管理局は東京入国管理局および横浜支局・川崎出張所があり、このうちのどこに申請してもよいことになります。
それから、すでに日本に在留している外国人の方が、ビザの変更・更新をする場合ですが(在留資格変更・更新)、この場合にはその外国人の住居地を管轄している入国管理局が申請先となります。たとえば神奈川県に在住して同県の大学を卒業し、大阪に就職が決まった場合にする在留資格変更申請は、就職先の大阪を管轄している入国管理局にするのではなく、現在の居住地である神奈川県を管轄している入国管理局に申請をするので注意してください。
なお入国管理局の管轄については以下のリンクから確認できます。