入管に住所変更の届出は必要?

外国人の方が、日本で住所を変更した場合、現在は日本人と同様に、住所は住民票で管理されていますので、他の市区町村への住所変更では、現在の住所地の市区町村役場において転出届をし「転出証明書」を取得します。この証明書と在留カードを持って新たな市区町村役場において、住所変更したときから14日以内に転入届を出す必要があります(なお同市区町村での住所変更では転居届をすれば足ります)。

現在の市町村でも、転出先の市町村でも届出が必要なことに注意してください。


市区町村で上記の住所変更の届出をすれば、入国管理局(法務大臣)において改めて住所変更の届出をする必要はありません。


なお住所を変更したのに90日以内に新住居地の届出をしなかった場合には在留資格が取り消される可能性があり(ただし正当な事由がある場合を除く)、また20万円以下の罰金に処されますのでご注意ください。

また住所変更につき虚偽の届出をした場合には1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処されます。


   翻訳   (translation)

神奈川県
行政書士会所属

神奈川県横浜市中区

申請取次行政書士

  

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