現在所属している会社を辞めた場合、14日以内に入国管理局に届出が必要になります。また新たな会社と雇用契約を結び転職をした場合にも同様に入国管理局に届出が必要です。届出をしなかった場合には20万円以下の罰金に処せられる可能性がありますので注意して下さい。また次回の更新時において更新の許可や、付与される更新期間にも影響する可能性があります(届出書などの詳細はこちら→✤会社を転職した)
なお、たとえば人文知識国際業務で就労している方が、同じ職種の職場へ転職した場合には現在与えられている在留資格で就労し在留することができますが、その職場・職種が人文知識国際業務に該当しているかどうかは次回の在留期間の更新時に入国管理局の判断をいただかなければなりません。よって次回、更新が認められるかどうかはわかりません。もし更新が認められなければ新たな転職先を探す余裕もなく本国に帰国する準備に入らなければならなくなってしまうかもしれません。
この点、現在の在留資格に該当している職種・職場であるかどうかを現在の在留期間の満了・更新前に入国管理局に判断していただく方法が「就労資格証明書交付申請」です。この就労資格証明書交付申請を前もってし、就労資格を証明していただくことで、次回の更新時には在留資格該当性に関してはほぼ確実に更新を認めていただくことができます。ただし在留期間の満了まで1,2か月しかないような状況でしたら在留期間更新を直接して判断していただくのと変わりがありません(就労資格証明をいただいてもすぐに更新準備に入らないといけないからです)。
なお、会社を転職した場合、会社側には届出の義務があるかどうかですが、これは努力義務として届出をするよう入管法は促しています。届出をしなかった場合でも特に罰則等は設けられてはおりません。