離婚したけど在留期間の残りがある場合

日本人と結婚して在留資格「日本人の配偶者」をいただいて日本に在留している外国人が離婚した場合に、まだ残りの在留期間が数年あるといった場合があります。この場合でも残りの在留期間の満了まで在留できるのかを聞かれることがあります。これは離婚に限らず、日本人の配偶者と死別した場合でも同様です(永住者の配偶者においても以下同様)。

 

 入管法では、日本人の配偶者としての活動を継続して6カ月以上おこなわないで在留している場合には在留資格を取消すことができるとしています。すなわち6カ月間までは適法に在留できるけど、6カ月を経過すると在留資格が取り消されてしまう可能性があるということです(6カ月を経過した時点で必ず直ちに取消されるわけではありません)。これは離婚や死別だけではなく、配偶者としての活動をしていない場合も含まれるので、別居して完全に独立して生活しているなどの場合にもあてはまります。しかし、別居はしているけど離婚裁判や調停などをしている場合のように、正当な理由がある場合には取消の対象にはなりません。

 

 なお、離婚後に再び別の日本人と結婚する予定がある場合には、再婚後に現状の日本人の配偶者という在留資格を更新申請することになりますが、離婚した外国人が女性の場合には、日本の民法の再婚禁止期間6カ月が当該外国人の女性にも適用されてしまうので、6カ月を経過しないと再婚できないという微妙なラインでもあります。この場合には再婚の準備等で6カ月が経過してしまったことを入管側に理由を明示して納得していただけるかが問題となります。本来であれば日本人と離婚した時点で「定住者」という在留資格への変更も検討すべきですが、婚姻期間が短いとか、離婚後に日本で生活していく収入源がないなどの場合には定住者が認められる可能性も低いといった状況もあります。再び日本人と再婚して現状の日本人の配偶者の在留資格の更新がたとえ認められなかったとしても、一度本国に帰国してから再び在留資格認定証明書交付申請で呼び寄せることもできます。

 

 また離婚後に別の日本人と再婚の予定があるが、再婚禁止期間の6カ月を経過する前に現在の在留期間が満了してしまうといった場合もあります。この場合には日本人の配偶者の在留資格から短期滞在に変更申請をし、当該短期滞在期間中に再婚禁止期間が経過した時点で再婚をして、再び短期滞在から日本人の配偶者ビザへ変更するという方法をとる場合も考えられます。

 

 なお、離婚した場合にも入管に届出の義務がありますので、こういった手続はしっかりしておきましょう(離婚・死別後14日以内に届出)。届出をしないと罰金に処せられる可能性があり、虚偽の届出をすれば懲役や退去強制の可能性もありますので注意が必要です。

届出をしなかった場合に、次回のビザの更新や変更に影響が出てくる可能性もありますので、やはりこういった手続はしっかりやっておくべきです。

 

離婚とビザの詳細ページへ

 

 

   翻訳   (translation)

神奈川県
行政書士会所属

神奈川県横浜市中区

申請取次行政書士

  

【対応地域】

神奈川、東京など

日本全国対応可能

【横浜18区】

中区、青葉区、旭区
泉区、磯子区、神奈川区
金沢区、港南区、港北区
栄区、瀬谷区、都筑区
戸塚区、鶴見区、西区
保土ヶ谷区、緑区、南区

 【神奈川県】

横浜市

川崎市、相模原市

横須賀市、平塚市

鎌倉市、藤沢市

小田原市、茅ヶ崎市

逗子市、三浦市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市

海老名市、座間市

南足柄市、綾瀬市

三浦郡葉山町

愛甲郡愛川町、清川

高座郡寒川町

中郡大磯町、二宮町

【足柄上郡】

中井町、大井町、松田町

山北町、開成町

【足柄下郡】

箱根町、真鶴町、湯河原町

  【東京都】

中央区、港区、新宿区

文京区、台東区、墨田区

江東区、品川区、目黒区

大田区、世田谷区、渋谷区

中野区、杉並区、豊島区

北区、荒川区、板橋区

練馬区、足立区、葛飾区

江戸川区

町田市、八王子市、多摩市

狛江市、稲城市

 

 

おねがい行政書士

日本全国から行政書士を

探せるサイト

行政書士事務所.com

行政書士事務所が検索できる『行政書士事務所.com』