就労資格、たとえば人文知識国際業務や技術、技能などで在留している外国人の方が、事情があって仕事を辞めたけど、在留期間がまだ数年残っているといった場合があります。この場合、この残りの在留期間の満了まで適法に日本に在留できると考えている方がいますが、入管法では該当する就労活動・仕事を3カ月以上しないで在留していると在留資格(就労ビザ)の取消ができることになっています(3カ月が経過すれば必ず直ちに取消すというわけではありません)。よって3カ月以内に次の仕事を見つけるなどの必要があります。ただし不況の影響で仕事を解雇されたり、会社が倒産したなどによって仕事を失い、一生懸命次の就職先を探したけれど見つからないといったような理由がある場合は別です(正当な理由がある場合には取消の対象外となります)。
なお3カ月以上経過した後で新たな仕事を見つけ、在留期間の更新をする場合、更新できるか不安になるところです。この場合には入管に対して正当な理由があったことを明示して在留期間更新に臨む必要があります。また転職にあたりますので、転職先が現在の在留資格に該当するような仕事であるかどうかも入管側に判断してもらわなければなりませんので慎重に更新申請をする必要があります。
また仕事を辞めた場合には、入管に対して届出をする必要がありますので、このような手続はしっかりしておきましょう(次回更新時に付与される更新期間等に影響してくる可能性があります)。なお、仕事を辞めたことを入管に届出をしなかった場合にも更新ができるか不安になるところですが、届出をしなかったことで必ず更新が不許可になるということではありませんが影響がないとは言えません。また届出をしないことで罰金の対象となったり、また虚偽の届出をしたりすれば懲役刑や退去強制の対象になりかねませんので注意しなければなりません。
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