日本人と結婚して在留資格「日本人の配偶者」をいただいて日本に在留している外国人が離婚した場合に、まだ残りの在留期間が数年あるといった場合があります。この場合でも残りの在留期間の満了まで在留できるのかを聞かれることがあります。これは離婚に限らず、日本人の配偶者と死別した場合でも同様です(永住者の配偶者においても以下同様)。
入管法では、日本人の配偶者としての活動を継続して6カ月以上おこなわないで在留している場合には在留資格を取消すことができるとしています。すなわち6カ月間までは適法に在留できるけど、6カ月を経過すると在留資格が取り消されてしまう可能性があるということです(6カ月を経過した時点で必ず直ちに取消されるわけではありません)。これは離婚や死別だけではなく、配偶者としての活動をしていない場合も含まれるので、別居して完全に独立して生活しているなどの場合にもあてはまります。しかし、別居はしているけど離婚裁判や調停などをしている場合のように、正当な理由がある場合には取消の対象にはなりません。
なお、離婚後に再び別の日本人と結婚する予定がある場合には、再婚後に現状の日本人の配偶者という在留資格を更新申請することになりますが、離婚した外国人が女性の場合には、日本の民法の再婚禁止期間6カ月が当該外国人の女性にも適用されてしまうので、6カ月を経過しないと再婚できないという微妙なラインでもあります。この場合には再婚の準備等で6カ月が経過してしまったことを入管側に理由を明示して納得していただけるかが問題となります。本来であれば日本人と離婚した時点で「定住者」という在留資格への変更も検討すべきですが、婚姻期間が短いとか、離婚後に日本で生活していく収入源がないなどの場合には定住者が認められる可能性も低いといった状況もあります。再び日本人と再婚して現状の日本人の配偶者の在留資格の更新がたとえ認められなかったとしても、一度本国に帰国してから再び在留資格認定証明書交付申請で呼び寄せることもできます。
また離婚後に別の日本人と再婚の予定があるが、再婚禁止期間の6カ月を経過する前に現在の在留期間が満了してしまうといった場合もあります。この場合には日本人の配偶者の在留資格から短期滞在に変更申請をし、当該短期滞在期間中に再婚禁止期間が経過した時点で再婚をして、再び短期滞在から日本人の配偶者ビザへ変更するという方法をとる場合も考えられます。
なお、離婚した場合にも入管に届出の義務がありますので、こういった手続はしっかりしておきましょう(離婚・死別後14日以内に届出)。届出をしないと罰金に処せられる可能性があり、虚偽の届出をすれば懲役や退去強制の可能性もありますので注意が必要です。
届出をしなかった場合に、次回のビザの更新や変更に影響が出てくる可能性もありますので、やはりこういった手続はしっかりやっておくべきです。