留学生がアルバイトをするには資格外活動許可を取らなければなりません。
ただし週に28時間までしか認められませんのでご注意ください(なお学則で定める長期休業期間・夏休み等については1日8時間以内)。
なお学校に全然行っていないのにアルバイトをするために資格外活動許可をもらうというのはアルバイトするために日本に在留しているのと変わらず本末転倒ですので、学業をしっかりやった上で、その学業に支障のない範囲でのみ認められるのが資格外活動許可です。
また時給がいいからといって風俗営業等のアルバイトをすることは認められていません。これらのことをしっかり守っておかないと、今後も継続して日本で在留を希望する場合には大きな障害になってきますので注意して下さい。
また、家族滞在の在留資格で在留している外国人も同様に資格外活動許可を得てアルバイトをすることができます。なお家族滞在者においては、扶養者(就労資格を有している夫または妻または父母)の収入を明らかに超えるような就労を行うということになると、そもそも扶養されて一緒に生活するために日本での在留が認められているのが家族滞在なので、独立して生活できるとなると資格外活動の問題というより就労系資格への変更を検討する必要性が生じてきます。
なお就労資格を有する外国人が(人文知識国際業務、技能、技術等)、本来の仕事以外にもアルバイトをするために資格外活動許可をとれるかですが、就労資格で在留している外国人には単純労働での資格外活動許可は認められないといっていいでしょう(飲食店店員や工場作業等)。単純労働でない仕事、たとえば本業に支障がない場合において翻訳や通訳をするといったような場合が考えられますが、このような場合であれば資格外活動許可を認めていただける可能性もありえます(ただしその業務の在留資格に該当するような学歴・経験が必要です)。
なお在留資格は二重に付与されることはありません。よって人文知識国際業務以外の在留資格で在留されている方が、翻訳・通訳の仕事をするために人文知識国際業務の在留資格を取得しようと考えた場合、たとえ大学で語学を学んでいたとか、3年以上翻訳をしていた職業上の経験があるからといって人文知識国際業務の在留資格を重ねて取得するということはできません。