入管法改正情報
☀投資経営から経営管理へ
平成27年度入管法改正によって、投資経営の在留資格が、経営管理へ変わります(平成27年4月1日施行)。
その内容ですが、「本邦において貿易その他の事業の経営を行い、又は当該事業の管理に従事する活動」となり、いままでの投資経営の在留資格においては外国人の投資という部分が必要でしたが、今後は外国資本でなくても、すなわち日本人が開始・投資した事業・法人であっても、その会社で外国人が経営・管理の活動をする場合には経営管理という在留資格が取得できることになります。また法務省令の改正によって(法務省令第35号)、その他の部分については現在の投資経営の要件とほぼ同じものと判断できそうです。