ご遺言をお考えであれば、公正証書遺言をお奨め致します。
公正証書遺言とは、公証役場にて公正証書の形でご遺言を残されることです。
通常の自筆証書遺言などよりも証明力が高く、また紛失や滅失などの心配がございません。公正証書遺言にすれば公証役場にて長く保管され、また相続時において家庭裁判所における検認・開封手続きも不要です。
公正証書遺言をお考えであれば当事務所にご相談ください。
公正証書遺言作成の手順
【1】ご遺言者様から遺言の内容を確認いたします。それをもとに当事務所で遺言の
原案を作成させていただきます。また同時に、戸籍謄本や財産を証明する登記
事項証明書等の書類の収集を併せて当事務所がいたします。ただしお客様自身
によって取得していただく書類や、記入していただく書類などもございます。
・戸籍謄本
・住民票(相続人以外の方にご遺言を残される場合)
・不動産登記事項証明書・固定資産評価証明書
・預金の金融機関・支店名・金額等を記載したメモおよびそのコピーなど
・財産の詳細を記載したメモ等、財産目録
・印鑑登録証明書
・証人の住所等を確認できるメモまたは住民票等
・遺言執行者の住所等を確認できるメモまたは住民票等
【2】公証役場にて公証人の方と打ち合わせをし、公正証書遺言の原案を作成してい
ただきます。
【3】公正証書遺言の原案を確認していただき、問題がなければ日取り等を決めて公
証役場にて公正証書遺言の意思の確認および署名押印を、証人2人とともにし
ていただきます。証人については当事務所にて行政書士2名をご用意いたしま
す。
・遺言者の実印
・証人の認印
・公正証書手数料(現金)
【4】公正証書遺言完成後は、公証役場にて原本が保管されます。また正本1通、謄
本1通がお客様に交付されます。大事に保管願います。なお公正証書遺言を作
成したことは相続人の方にお伝えしておくと、相続時においてスムーズに遺言
を確認でき安心です。また遺言を作成したことを相続人の方に知られたくない
ときには、信頼できる人に公正証書遺言を作成した旨をお伝えするなどしてお
く必要があるかと思います。
(目的の価額) |
(手数料) |
100万円以下 |
5000円 |
100万円を超え200万円以下 |
7000円 |
200万円を超え500万円以下 |
11000円 |
500万円を超え1000万円以下 |
17000円 |
1000万円を超え3000万円以下 |
23000円 |
3000万円を超え5000万円以下 |
29000円 |
5000万円を超え1億円以下 |
43000円 |
※1通の遺言公正証書における目的価額の合計額が1億円までの場合は、
1万1000円を加算
【事例1】財産3000万円の全額を息子Aに相続させるとする遺言での公正証書手数料は23,000円+11,000円=34,000円となります。
【事例2】財産3000万円のうち、1500万円を息子Aに、1500万円を息子Bに相続させるとする遺言での公正証書手数料は23,000円+23,000円+11,000円=57,000円となります。
※公正証書の手数料は相続させる相続人それぞれに計算されます。
※不動産の評価額は固定資産税評価額をもとに計算されます。
事業を始める場合、その事業の種類によっては各種の営業許可を受けなければ事業を開始することができないものがあります。建設業、不動産業、スナックやバー、レストラン、居酒屋、リサイクルショップ、中古車販売、古着屋、古書店、骨董屋、人材派遣業、旅行代理店業、産業廃棄物処理業などです。
業種 | 許可 | 所轄 |
建設業 |
都道府県・国土交通大臣 | |
不動産業 | 宅地建物取引業 | 都道府県・国土交通大臣 |
スナック等 | 風俗営業許可 | 公安委員会(警察署) |
飲食店 | 飲食業許可 | 都道府県知事・市長 |
中古品販売 | 古物商許可 | 公安委員会(警察署) |
人材派遣業 | 労働者派遣業許可 |
厚生労働大臣(職安) |
旅行代理店 | 旅行業登録 | 国土交通大臣(運輸局) |
産廃処理業 | 産廃収集運搬許可 | 都道府県知事 |