風俗営業 | 業種 | 態様 |
1号営業 | キャバレー | 接待・ダンス・飲食 |
2号営業 |
スナック・キャバクラ パブ・ホストクラブ |
接待・飲食 |
3号営業 | ナイトクラブ | ダンス・飲食 |
4号営業 | ダンスホール | ダンス |
5号営業 | 低照度飲食店 | 飲食・10ルクス以下 |
6号営業 | 区画席飲食店 | 飲食・5㎡以下の区画 |
7号営業 | パチンコ・マージャン | |
8号営業 | ゲームセンター |
飲食業許可 |
レストラン・居酒屋・バーなど |
飲食店のうち、主にお酒の提供をメインに営業しているものを酒類提供飲食店といいます。たとえば居酒屋、バーなどです。この酒類提供飲食店が深夜12時以降も営業をするためには深夜酒類提供飲食店の営業の開始届を警察署にする必要があります(ただし条例により住居地域等での深夜酒類提供飲食店の営業が禁止されている場合もあります→神奈川県においては条例で制限しています)。
なお、レストランや牛丼屋などのようにメインがお酒ではなく、主にご飯や麺類などの通常主食とみとめられるような食事の提供をメインとしている飲食店においては、たとえお酒がメニューにあってお酒を出す場合であっても、深夜12時以降に営業するための届出は必要ありません。
ネットカフェに風俗営業許可が必要になるかが問題です。
とくに接待もなく、ダンスをするスペースもない以上、風俗営業にはあたらなそうですが、6号の区画席飲食店にあたる可能性がございます。6号営業では5㎡以下の客席を設けて、他から見通すことが困難な場合に風俗営業許可が必要であると規定しており、ネットカフェの個室が5㎡以下に該当し、客に飲食をさせるのであれば6号に該当いたします(ただし自販機営業ならば該当しません)。
またカラオケボックスも風俗営業許可が必要かが問題となります。カラオケボックスにおいては接待ということはありませんが、歌をうたいながらお客がダンスをしている場合はありますが、これは営業行為としてお客にダンスをさせているわけではないので該当しないと判断できます。よってカラオケボックスの場合もネットカフェの事例と同様で、個室が5㎡以下に該当し、客に飲食をさせるのであれば6号に該当することになります。ただしカラオケボックスにおいて5㎡以下の個室というのは狭すぎで該当しないでしょう。
ただしカラオケボックスにおいては深夜12時以降において酒類を提供するのであれば深夜酒類提供飲食店の営業届が必要になります。ただし国家公安委員会規則では、深夜酒類提供飲食店営業においては1室の床面積を9.5㎡以上にしなければならないとする基準があります。この基準をカラオケボックスが満たしているのであれば深夜酒類提供飲食店の営業の届出をすることにより深夜に酒類を提供することができます。満たしていないのであればそもそもカラオケボックスが深夜12時以降に酒類を提供することはできないことになります。
たとえば風俗営業をしているスナックなどが深夜酒類提供飲食店営業の届出をすれば、深夜12時以降も営業できるかと思われる方もいるかもしれませんが、これはできません。
深夜酒類提供飲食店の営業が認められるのは、あくまでも酒類提供飲食店の部分のみであって、風俗営業まで認められるものではありません。それならば深夜12時以降は風俗営業をせず酒類提供のみの飲食店として営業すればいいかと思われるかもしれませんが、これは風俗営業を深夜12時以降も継続して営業することを誘発する可能性を有しているため、風俗営業の継続性を深夜12時に完全に終了させ(従業員・客をいったん全員帰すなど)、あらためてそこから深夜酒類提供飲食店を営業することが完全にできるといえない限りは認められないといえます。実際には非常に厳し審査の対象となるでしょう。