ビザ更新
ビザの更新は、現在与えられている在留期間1年・3年・5年ごとにする必要があり、期間満了の3か月前から入管では在留期間更新許可申請(APPLICATION FOR EXTENSION OR PERIOD OF STAY)を受け付けています。
ビザの更新は、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)のほか、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者など、永住者・高度専門職2号をのぞくすべてのビザ(在留資格)で必要となります。
長い在留期間を付与されている場合、つい忘れてしまいそうになるので早めに更新の準備をしてください。会社の方であれば、雇用している外国人の在留期間の管理もしてあげると、本人も忘れずに更新することができると思います。
ビザの更新は、前回と同じ内容で、特に転職もなく、職務内容にも変更がない場合にするものであり、注意しなければならないのは転職(change of job or company)した場合です。転職している場合であって、前職と同じ内容の仕事(new job same or simiar to previous job)に就いている場合には在留期間更新許可申請をしますが、普通の更新申請とは違い、十分な資料を用意して初めからビザ(在留資格)を取得するほどの態勢で更新申請に臨まなければなりません(転職とビザの詳細についてはこちら→転職とビザ)。
また前職とまったく違う内容の仕事(new job different from the previous job)に就いている場合には、場合によっては在留資格変更許可申請(APPLICATION FOR CHANGE OF STATUS OF RESIDENCE)をしなければいけない場合もあります。しかし、前職とまったく違う内容の仕事に転職した場合、在留資格変更許可申請をしても認められる可能性は例外的といっていいでしょう。なぜなら、その申請人の仕事のキャリアや学歴が合致しない場合が多いからです。
以下では、ビザ(在留資格)ごとに、よくお問い合わせのあるビザ更新申請に必要となる書類をご紹介いたします。
当事務所ではビザ更新申請の代行も承っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
なお、下記に記載の無いビザ更新についてもご依頼を受け付けておりますので、お問い合わせください。
技術・人文知識・国際業務ビザの更新
技術・人文知識・国際業務ビザ更新の必要書類は以下です。
✤ 在留期間更新許可申請書
✤ 会社の上場を証する書類又は法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
✤ 住民税の課税証明書、納税証明書(直近1年分)
✤ 在留カードおよびパスポート提示
✤ 3か月以内の証明用写真
※(注意)転職している方は、他にいろいろと書類が必要になります。
日本人の配偶者等の更新
日本人の配偶者等ビザ更新の必要書類は以下です(配偶者の場合)。
✤ 在留期間更新許可申請書
✤ 戸籍謄本
✤ 住民税の課税証明書、納税証明書
✤ 身元保証書(日本人の配偶者になっていただきます)
✤ 住民票(世帯全員記載のもの)
✤ 在留カードおよびパスポート提示
✤ 3か月以内の証明用写真
ビザ更新のご依頼料金
当事務所にてビザ更新申請をご依頼いただいた場合の料金は以下になります。
「技術・人文知識・国際業務ビザ」
33,000円(税込み)~お見積もり
※複数名の同時申請をご依頼の場合には割引いたします。
※更新許可の際に入国管理局への手数料4,000円が別途必要です。
※就労ビザ(技能、企業内転勤、研究、介護、教育なども同じ料金となります)。
※更新に事情がある場合には別途お見積りとなります。
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「日本人の配偶者等ビザ」
33,000円(税込み)~お見積もり
※更新許可の際に入国管理局への手数料4,000円が別途必要です。
※更新に事情がある場合には別途お見積りとなります。
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「経営管理ビザ」
(着手金)33,000円(税込み)
+
(成功報酬)33,000円(税込み)
※更新許可の際に入国管理局への手数料4,000円が別途必要です。
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「転職がある場合の更新」
(着手金)55,000円(税込み)
+
(成功報酬)55,000円(税込み)
※更新許可の際に入国管理局への手数料4,000円が別途必要です。