国際結婚した場合には、その配偶者は配偶者ビザを取得することで日本に在留することができます。単に役所に婚姻届をしただけで日本に在留する資格が得られるわけではないので注意が必要です。
たとえば単に国際結婚といっても、日本人と外国人の結婚である場合が代表的ですが、永住者や就労ビザ所有者が結婚した場合も考えられます。
この場合、それぞれに対応するビザがあり、出入国在留管理局(入国管理局・入管)に申請をして、許可を得ることで結婚相手の配偶者は日本に在留できる資格を得ることができます。
ビザ申請は役所に届出る婚姻届とは違い、真実の結婚であること、日本で生活できる経済力があることなどの証明が必要なため、簡単に考えていると不許可になる可能性が十分あります。よって婚姻届を済ませただけではビザはおりません。実際、相談に来られる方は自ら申請して不許可となった方が多いです。
日本人の配偶者ビザ
永住者の配偶者ビザ
家族滞在ビザ
☀国際結婚ビザの要件
要件1 真実の結婚
日本人の配偶者ビザなどの結婚ビザでは、当然ですが、真実の結婚である必要があります。真実の結婚ではなく、ただ日本に在留するためのビザを取得する目的である場合には偽装結婚になり違法行為ですのでご注意ください。
なお、本当の結婚であることを入管側に納得していただくために、結婚を証明する公的な証明書を提出するだけでなく、お二人の結婚やお付き合いが客観的に真実であると入管側に納得していただくための補足資料として、お二人の写真や、通話記録等も重要な資料となります。また結婚に至る経緯や状況を質問書や理由書として提出して説明する必要もあります。
要件2 生活力
結婚ビザの許可をいただくためには、お二人が日本で生活できるというある程度の経済力の証明も必要となります。
お仕事があればその在職証明などを提出しますが、これから日本で仕事を探すという場合であれば、その間に生活できる預貯金の証明や援助者による援助の証明なども有効です。
要件3 必要となる書類
結婚の証明書として「戸籍謄本」のほか、相手方国籍国の「結婚証明書」が必要です。
この結婚証明書は相手方の国または大使館で発行していただくことが多いです。
また、収入を証明するための「課税証明書・納税証明書」のほか「住民票」、仕事がある場合には「在職証明書」、その他、理由書・質問書・身元保証書、写真数点などです。
✤「結婚証明書」→日本側では戸籍謄本、外国側では結婚証明書(大使館等発行)。
✤「理由書」→結婚に至る経緯を具体的に記載。
✤「質問書」→入管に定型の書式があり、そこに記載する。
✤「課税・納税証明書」→市役所等で取得。なおちゃんと税金を納めている必要がありますが、数回に分けて支払うものについては期限到来のもののみの支払でも大丈夫。
その他 婚姻手続について
結婚ビザの申請から許可が出るまで1、2カ月かかります。申請については、配偶者が海外にいる場合と、すでに短期滞在等で日本に居る場合がありますが、どちらの場合であっても申請することができます。
国際結婚の手続きにつきましては、日本では役所等における婚姻届ですみますが、相手方の配偶者の国での婚姻成立は、それぞれの国によって異なります。
また日本で先に婚姻するか、海外で先に婚姻するかという問題もあります。基本的には海外で先に婚姻手続きするほうが便利な場合があります。このような点についてはそれぞれの国の大使館等に問い合わせてください。日本国内の婚姻手続と在日大使館への届出のみで済む場合もございます。
また国際結婚の婚姻手続につきましては、婚姻要件具備証明書という、その方が独身であり結婚できますという証明書を取得してしますが、日本人の方が取得する場合には法務局にて取得し、それを外務省の認証および相手方配偶者の国の大使館にて認証をいただくことで(ただしアポスティーユ加盟国については外務省のアポスティーユ認証のみ)、配偶者の国の婚姻手続に使用することができるようになりますし、逆に外国人配偶者の方も婚姻要件具備証明書や結婚証明書(海外で先に婚姻した場合)を海外の現地役所または在日本大使館にて取得することで日本の役所への婚姻手続きを済ませることができるようになります。
この場合も日本の届出先役所にて必要書類を確認してください。役所ごとに対応が異なる場合がございます。
当事務所でのご依頼料金
当事務所にて結婚ビザ申請をご依頼いただいた場合の基本料金は以下になります。なお、個々の事情や申請状況により料金が変わる場合もございますので、ご依頼にあたりまして予めお見積りお問い合わせください。基本的に着手時に料金の一部を着手金としていただき、残りの部分は許可取得時に成功報酬としていただいております。
着手金44,000円(税込み)
+
成功報酬66,000円(税込み)
※着手金は不許可でも返金できません。
※変更の方は許可時に入国管理局へ4千円の支払が必要です。
日本人の配偶者ビザで在留していた外国人配偶者が、日本人と離婚・死別した場合に、引き続き日本に在留するためには他の在留資格を取得する必要があります。
この場合は定住者ビザの取得を検討いたします。ただし許可の基準が明確に示されているわけではないため、この定住者への変更は簡単ではありません。要件としては日本人との間に子を設けており、その子を扶養している事実があるかが一番重要なポイントになりますが、たとえ日本人との間に子がいなくても、婚姻期間・在留期間の長短や、日本在留中に違反事実がなかったか、仕事の有無などによって定住者のビザへの変更が認められる可能性はあります。
また、職務経験や学歴要件によっては人文知識国際業務、技術などの就労系ビザに変更できる可能性もあります。
なお、永住者の配偶者として在留していた夫または妻が離婚した場合にも同様な検討をいたしますが、就労系資格者(技術・技能・人文知識等)の家族滞在者として在留されている夫または妻が離婚した場合には、定住者への変更の検討はできず、仕事を見つけて就労資格を取得する方法を検討するしかありません。
当事務所でのご依頼料金
当事務所にて上記定住者ビザ申請をご依頼いただいた場合の基本料金は以下になります。 なお、申請状況に応じて料金が変わる場合がございますので、ご依頼にあたりまして予めお見積りお問い合わせください。基本的に着手時に料金の一部を着手金としていただき、残りの部分は許可取得時に成功報酬としていただいております。
着手金66,000円(税込み)
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成功報酬66,000円(税込み)
※許可時に入国管理局に4千円の支払が必要です