在留資格取得許可申請

 日本に在留している外国人に子供が生まれた場合、もしくは日本人が日本国籍を離脱した場合に、60日以上日本に在留を希望する場合にするのが在留資格取得許可申請です。

この在留資格取得許可申請は、出生後30日以内が申請期間ですので忘れずに行って下さい。

 

  申請人     


  申請人は原則外国人本人です。なお法定代理人が代わりに申請することもできます。

そのほか申請取次行政書士が申請を取り次ぐことができます。


 審査期間   


  在留資格の取得事由が生じたときから60日以内(即日処理となる場合もあり)。なお申請期間は、在留資格の取得事由が生じたときから30日以内ですのでご注意ください。

 

 必要書類  


  申請の際に必要となる書類は在留資格ごとに基本書類が明示されておりますので、それをもとに申請しますが、個々の申請の状況によって、その他の書類も必要となる場合がございます(翻訳文や理由書など)。下記では家族滞在の必要書類を記載しました。

               必要書類(家族滞在)

【共通書類】

1 在留資格取得許可申請書

 

2 写真(縦4cm×横3cm) 申請書に貼り付けます。申請前3カ月以内のもの。

  無帽・無背景・正面撮影。鮮明なもの。裏に申請者の氏名を記載します。

  

3 申請人と扶養者との身分関係を証する文書(以下いずれか)

  ・戸籍謄本

  ・婚姻届受理証明書

  ・結婚証明書(写し)

  ・出生証明書(写し)

 

4 扶養者の在留カード・旅券の写し

  

5 扶養者の職業・収入を証する文書

  ・在職証明書(会社勤務)または営業許可証等の写し(自営業)

  ・住民税の課税証明書および納税証明書

  ・それ以外→扶養者名義の預金残高証明書、奨学金給付証明書等、その他申請人の生

   活費用を支弁することができる証明書

 

※日本の発行文書は3カ月以内のも

※外国の文書は、日本語に翻訳したものも併せて提出すること


海外と日本とを繋ぐ架け橋、外国人VISAのことなら

入国管理局 申請取次行政書士 浅岡正道

 

東京・神奈川、横浜・川崎・相模原など首都圏対応

お問い合せはこちら             料金はこちら

   翻訳   (translation)

神奈川県
行政書士会所属

神奈川県横浜市中区

申請取次行政書士

  

【対応地域】

神奈川、東京など

日本全国対応可能

【横浜18区】

中区、青葉区、旭区
泉区、磯子区、神奈川区
金沢区、港南区、港北区
栄区、瀬谷区、都筑区
戸塚区、鶴見区、西区
保土ヶ谷区、緑区、南区

 【神奈川県】

横浜市

川崎市、相模原市

横須賀市、平塚市

鎌倉市、藤沢市

小田原市、茅ヶ崎市

逗子市、三浦市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市

海老名市、座間市

南足柄市、綾瀬市

三浦郡葉山町

愛甲郡愛川町、清川

高座郡寒川町

中郡大磯町、二宮町

【足柄上郡】

中井町、大井町、松田町

山北町、開成町

【足柄下郡】

箱根町、真鶴町、湯河原町

  【東京都】

中央区、港区、新宿区

文京区、台東区、墨田区

江東区、品川区、目黒区

大田区、世田谷区、渋谷区

中野区、杉並区、豊島区

北区、荒川区、板橋区

練馬区、足立区、葛飾区

江戸川区

町田市、八王子市、多摩市

狛江市、稲城市

 

 

おねがい行政書士

日本全国から行政書士を

探せるサイト

行政書士事務所.com

行政書士事務所が検索できる『行政書士事務所.com』