在留資格変更許可申請

 すでに在留資格を保有して日本に在住している場合で、日本人と離婚したり、転職したり、日本での留学から就職先が決まった場合などにする申請です。なお短期滞在で日本に来ている外国人がこの在留資格変更許可申請をするには特別な場合でなければ認められないことになっています。

 

  申請人     


  申請人は原則外国人本人です。なお法定代理人が代わりに申請することもできます。

そのほか申請取次行政書士が申請を取り次ぐことができます。

なお申請取次によって申請する場合であっても、申請時において申請人自身は日本に滞在している必要がございます。

 

 審査期間   


  審査期間の目安は2週間~1カ月です。 

 

 必要書類  


  申請の際に必要となる書類は在留資格ごとに基本書類が明示されておりますので、それをもとに申請しますが、個々の申請の状況によって、その他の書類も必要となる場合がございます(翻訳文や理由書など)。下記では人文知識・国際業務の必要書類を記載しましたが、下段からその他の在留資格の必要書類のページもご覧いただけます。

             必要書類(人文知識・国際業務へ変更)

【共通書類】

1 在留資格変更許可申請書

 

2 写真(縦4cm×横3cm) 申請書に貼り付けます。申請前3カ月以内のもの。

  無帽・無背景・正面撮影。鮮明なもの。裏に申請者の氏名を記載します。

 

3 パスポート及び在留カードの提示

 

4 四季報の写し又は上場していることを証明する文書(写し)

  主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)

  ・日本の証券取引所に上場している企業

  ・保険業を営む相互会社

  ・日本・外国の国・地方公共団体。日本の国・地方公共団体が認可した公益法人

  ・独立行政法人・特殊法人・認可法人

  ・法人税法別表第1に掲げる公共法人

 

5 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印あるものの写し)

  ・上記4以外の企業等で法定調書合計表を提出しているもの

 

6 専門士または高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書

  ・日本の専門学校を卒業した者

 

■以下の必要書類は上記4以外の企業等で、法定調書合計表の源泉徴収額が1500 

 万円未満または法定調書合計表を提出していない企業等

 

7 労働契約書・定款・株主総会議事録等

  ・労働契約書・労働条件通知書等によって申請人の活動内容や雇用待遇等を明らか 

   にする資料です。

  ・日本法人の会社役員に就任する場合には定款や議事録によって役員報酬を明らか

   にする資料が必要です。

  ・外国法人の日本支店に転勤する場合、会社以外の団体役員に就任する場合には、

   地位・期間・報酬を明らかにする当該団体の文書。

 

8 履歴書・卒業証明書等

  ・関連業務に従事した機関・内容・期間を明示した履歴書

  ・大学等・これと同等以上の教育を受けたことを証明する卒業証書等

  ・関連業務に従事した期間を証明する文書(10年以上の実務経験)

  ・関連業務について3年以上の実務経験を証明する文書(外国の文化に基礎を

   有する思考・感受性を必要とする業務に従事する場合。ただし翻訳・通訳・

   語学指導について大学を卒業している場合は不要)。

 

9 事業内容等を明らかにする文書

  ・会社案内(勤務先会社の沿革・役員・組織・事業内容・主要取引先との実績等を

   詳細に記載した資料・パンフレット)。

  ・登記事項証明書

 

10 直近年度の決算文書の写し(新規事業の場合は事業計画書)。

 

11 法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする文書

   ・外国法人の源泉徴収に対する免除証明書、給与支払事務所等の開設届出書の写し

   ・直近3カ月分の給与所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるもの)

    または納期の特例の承認を受けていることを証する資料等

 

※日本で発行される文書は3カ月以内のもの。 

 

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入国管理局 申請取次行政書士 浅岡正道

 

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申請取次行政書士

  

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