就労資格証明とは、就労系の在留資格(人文知識国際業務・技術・技能等)を有している外国人が、職場を転職した場合に、当該転職先が現在の在留資格に該当するような職場・職種であるかの判断をしてもらうためにするものです。もし就労資格証明書交付申請をしてもらわなかった場合には、次回の在留期間の更新時に就労資格の証明もしてもらわなければなりません。なお勤務先を変わっていなくても証明を出してもらえます(職務内容が変わったといった場合など)。
申請人
申請人は原則外国人本人です。なお法定代理人が代わりに申請することもできます。
そのほか申請取次行政書士が申請を取り次ぐことができます。
審査期間
審査期間の目安は1カ月~3カ月です(勤務先が同じときは当日)。
必要書類
下記をご参考ください。
必要書類(就労資格証明) |
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【共通書類】 1 就労資格証明書交付申請書
2 パスポート及び在留カードの提示
3 転職等している場合には、その転職先の会社に関する資料のほか、雇用契約書等によ り職務内容・待遇など、認定証明や変更申請に必要となる証明書類と同等の資料が必 要になります。 |