現在有している在留資格に該当する活動以外に、収入を伴う活動をする場合に必要となるのが資格外活動許可です。一般的には留学生、家族滞在者がアルバイトをするために取得しているものです。なお、就労系の在留資格取得者も資格外活動許可が認められる場合もございます。もともと就労制限のない日本人の配偶者等や、永住者、定住者には不要です。
申請人
申請人は原則外国人本人です。なお法定代理人が代わりに申請することもできます。
そのほか申請取次行政書士が申請を取り次ぐことができます。
審査期間
即日~2カ月
必要書類
下記をご参考ください。
必要書類(資格外活動許可) |
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【共通書類】 1 資格外活動許可申請書
2 パスポートおよび在留カードの提示
3 当該活動の内容を明らかにする資料等
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