☀日本で会社経営!
外国人であっても日本で会社を設立して事業を始めることができます。
そして日本で会社を経営するためには原則、経営管理ビザ(旧・投資経営ビザ)の取得が必要になってきます。
そのため、入国管理局へのビザ申請が必要となりますが、経営ビザは非常に慎重に準備を進める必要があります。
留学生による会社設立・起業
留学生の場合、社会経験が無い場合が多く、また出資金を確保するために親族等から借り受ける必要がある場合が多いため、申請の準備の初めから慎重に対応する必要があります。
就労ビザ会社員による会社設立
海外在住外国人による会社設立
家族滞在者による会社設立
外国人経営者を呼ぶ場合
✡経営ビザの要件
要件1 出資・規模
経営ビザの取得には500万円以上の出資金が出せるかがポイントです。自分ですべて出せることがベストですが、両親や親族から借りて起業するという方法でも許可を取ることができます。ただしたとえば友人など親族以外の方からお借りする場合は慎重な対応が必要となります。
なお、会社の資本金として500万円以上出せない場合であっても、常勤の従業員を2人以上雇用する規模であることや、その他、これに類する規模であることを証明できる場合には要件を満たす場合もありえます。
✤「資本金」→500万円以上。
✤「従業員」→2人以上雇用できる規模。
✤「その他」→上記に類する規模であること。
要件2 事務所
事務所や営業所をしっかりと自宅や住居と区別することが必要です。一番良い方法は自宅とは別に事務所を借りることです。この時、ちゃんと事務所として使用できる旨を貸主から承諾してもらう必要があります。なおバーチャルオフィスでは許可はいただけません。
自宅と事務所が同じ場合には慎重な対応が必要です。
要件3 現在の住所
現在は海外に在住している外国人の場合でもビザ申請できます。ただし日本に会社設立する際には日本在住の協力者が必要となる場合があります。なぜなら日本に銀行口座が開設できない場合があることが大きな理由です。
その他 学歴・経験・資格など
経営ビザ申請では、経営者となる方が日本で経営を安定的・継続的におこなっていけると判断できるような状況も要求されます。この点、経営者には資格や学歴、経験が要求されているわけではありませんが、おこなおうとしている業務に対する資格や学歴、経験があるに越したことはありません。
また経営ビザ申請では、日本で会社設立してから申請するのが原則です。そのためビザ申請が不許可となった場合には会社設立や事業の準備のために出費した費用が無駄になるリスクがあります。
当事務所でのご依頼料金
当事務所にて経営管理ビザ申請をご依頼いただいた場合の料金は以下になります。
着手時に料金の一部を着手金としていただき、残りの部分は許可取得時に成功報酬としていただいております。
着手金121,000円(税込み)
+
成功報酬121,000円(税込み)
※着手金は不許可でも返金できません。
※変更の方は許可時に入国管理局へ4千円の支払が必要です。
特徴1 →税務・会計のご相談には提携の税理士さんをご紹介いたします。
会社設立をご依頼いただいた場合の料金は以下になります(提携の司法書士による登記代が含まれています)。
【会社設立費用(株式会社)】
110,000円(税込み)
52,000円(定款認証)
150,000円(登録免許税)~
※定款認証手数料とは定款を公証人に認証していただくときに支払う費用です。
電子定款に対応しており40,000円の印紙代の支払不要です。
登録免許税とは会社設立登記の際、法務局へ支払う税金です。
【会社設立費用(合同会社)】
110,000円(税込み)
なし(定款認証)
60,000円(登録免許税)~
外国人の会社設立手続概要
外国人による会社設立では、現在すでに日本に在住している外国人(在留カード所持)の場合と、現在外国に在住している場合とでは手続の流れが違ってきます。以下の違いが生じます。
現在日本に在住
現在、すでに日本に在留している外国人(在留カード所持)であれば、日本の銀行の口座を開設できますし、また印鑑を登録して印鑑証明書を取得することができるので、日本で会社(株式会社・合同会社等)を設立し、代表取締役となることができます。
よって、すでに日本に在住している外国人の場合にはビザ(在留資格)が問題となります。日本人の配偶者ビザや、永住ビザを所持している外国人であれば就労活動に制限はありませんので、日本人と同等に経営活動を行うことができますが、現在、留学生であったり技術・人文知識国際業務、技能などの就労に制限のあるビザ(在留資格)を所持している場合に自ら会社を設立して経営活動を行う場合には「経営管理ビザ(旧投資経営)」の取得が必要になります。
現在海外に在住
現在は海外に在住している外国人が、これから日本で会社を設立して経営を行いたいという場合には、いくつかの問題点があります。 第一は口座開設の問題です。日本で会社を設立するにはまず日本で個人用の銀行口座を開設し、そこに資本金を入金して出資を証明する必要がありますが、海外に在住している外国人は日本で銀行口座を開設できません(短期滞在で来日してもできません)。
第二は会社設立の登記には日本在住の代表者が1人以上いることが要求されているということです。ただしこの点は現在法務省のほうで代表取締役の全員が日本に住所を有しない場合であっても登記を受け付けるという取扱を明示したため(2015年3月16日)、問題はクリアされました。
上記のとおり、登記上、日本在住の代表者の問題は解決されましたが、いずれにしても銀行口座は開設できませんので、銀行口座を開設できる者(日本在住者)の協力を得なければ会社設立はできない状況となっているといっていいでしょう。またその協力者は代表取締役または取締役として設立登記に参加しなければなりません(出資口座を貸すという形での協力が可能となりました)。
また、第三の問題として、経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)の取得をしなければならないという問題もございます。経営管理ビザの申請は原則、会社設立を終え、事業の準備が整ってから申請することになっていますが、上記のように、海外在住外国人がこれから日本で事業を始めようとする場合で、日本在住者の協力がない場合には会社設立ができませんので、この点をどうするかという問題があります。この点に関しては入管法の改正により会社設立前であっても経営管理ビザの申請を受け付けるような体制を整えつつあります。
個人事業の場合
外国人が会社(株式会社・合同会社等)ではなくて、個人事業主として日本で事業を開始したいという場合に、経営管理ビザを取得できるかという問題があります。
この点については、会社組織だけでなく個人事業主であっても経営管理ビザの申請をしビザを取得できることは間違いありません。ただし、やはり制度上かなり問題が生じてきます。一番大きな問題は出資額の証明です。
会社であれば法人口座に資本金を注入すれば出資額は証明できますが、個人事業主で個人の銀行口座にお金があっても出資したことの証明にはなりません。よって個人事業主の場合には相当額、事業のために出資したことの証明が必要になります。すなわち店舗の内装等や仕入、賃貸等によってすでに相当程度のお金を使ったことを証明しなければなりません。
なお入管法の改正により投資経営が経営管理となったことによって、投資(出資)という部分の重要性は形式上なくなりましたが、事業者本人が経営に参画することの証明として出資があることの重要性は変わりありませんので、従前通り500万円程度の出資があることは重要な要素になるだろうと考えられます。 また会社の場合と同様、やはり現在海外に在住しているか、すでに日本に在住しているかで銀行口座開設の問題が生じてきます。