日本に在留する外国人夫婦や、国際結婚夫婦の間で子供が出生・誕生した場合にもビザの取得が必要になります。なお子供が出生した場合には30日以内に入国管理局に対してビザ取得の申請をしなければなりません(ビザを取得しなければ60日までしか日本に在留できません)。
子供が誕生したばかりで親族の祝福訪問や法的手続等で忙しいかもしれませんが、すぐに管轄の役所での出生届および大使館におけるパスポートの発行手続き、さらに入国管理局でのビザ申請手続きの準備に入って下さい。当事務所ではビザ申請手続きをサポートしておりますのでお気軽にご相談くさだい。直ちに対応させていただきます。
日本での子供の出生にはいくつかのパターンがあり、それぞれ該当する在留資格(ビザ)の取得手続きを入国管理局にする必要があります。以下に記載します。
就労ビザの方に子供が生まれた
定住者ビザの方に子供が生まれた
永住者に子供が生まれた
日本人の配偶者に子供が生まれた
☀子供のビザの要件
要件1 手続き
子供が出生した場合には、まず出生届けを管轄の役所にしてください。日本で外国人が子供を出生した場合には外国人であっても同様に届出が必要です。お医者さんから出生証明書をいただいて役所で届出いたします。この際、出生届受理証明書を役所で取得できますので忘れずに数部取得してください。
次は大使館です。大使館で出生の届出とパスポートの申請をします。この際、上記の出生届出受理証明書が必要になりますので持って行ってください。またその他、住民票など必要な書類もありますので大使館に問い合わせてから行ってください。
次は入国管理局です。30日以内に在留資格取得手続きをしなければなりません。30日を過ぎてしまった場合には、その理由書を添付して入国管理局にご相談します。出生は喜ばしく、また祝福等で忙しいことと思いますが、法的手続きを忘れずにしっかり行いましょう。
当事務所でのご依頼料金
当事務所にて子供のビザ申請をご依頼いただいた場合の料金は以下になります。
成功報酬制を採用しておりますので、全額許可取得時にご請求させていただきます。
66,000円(税込み)
※印紙代4千円がかかります。