子供の出生とビザの取得

 日本に在留する外国人夫婦や、国際結婚夫婦の間で子供が出生・誕生した場合にもビザの取得が必要になります。なお子供が出生した場合には30日以内に入国管理局に対してビザ取得の申請をしなければなりません(ビザを取得しなければ60日までしか日本に在留できません)。
 
 子供が誕生したばかりで親族の祝福訪問や法的手続等で忙しいかもしれませんが、すぐに管轄の役所での出生届および大使館におけるパスポートの発行手続き、さらに入国管理局でのビザ申請手続きの準備に入って下さい。当事務所ではビザ申請手続きをサポートしておりますのでお気軽にご相談くさだい。直ちに対応させていただきます。

 日本での子供の出生にはいくつかのパターンがあり、それぞれ該当する在留資格(ビザ)の取得手続きを入国管理局にする必要があります。以下に記載します。 

  就労ビザの方に子供が生まれた    

 技術・人文知識国際業務、技能、企業内転勤、研究などの就労ビザ保有者に子供が生まれた場合、その子供は「家族滞在」という在留資格(ビザ)を取得することで日本に在留することができます。
 まずはお医者さんから出生証明書をいただき子供の出生届けを管轄の役所にし出生届受理証明書を取得してください(念のため複数取得しておくことをお薦めします)。

 そして本国への出生報告のため、在日大使館を通じて届出をします。この際、出生届受理証明書を大使館に提出してパスポートの発行もしてもらってください。出生届とパスポートの発行準備が整いましたら入国管理局で在留資格取得許可申請手続きにとりかかります(なおパスポートの発行申請についてはビザ申請のあとでも可)。

  定住者ビザの方に子供が生まれた    

 定住者ビザで日本に在留している外国人に子供が生まれた場合には、その子供にも在留資格「定住者」を取得することで日本に在留することができます。

  永住者に子供が生まれた    

 永住者に子供が生まれた場合には、その出生が日本であれば、その子供には基本的には「永住者の配偶者等」という在留資格(ビザ)の取得が可能です(両親ともに永住者の場合には永住者ということもあります)。
 なお永住者の子が日本以外で出生している場合については、その子供が未成年で未婚の実子であるならば「定住者」の在留資格に該当する可能性があります。

  日本人の配偶者に子供が生まれた    

 日本人の配偶者に子供が生まれた場合には、在留資格取得許可手続きは原則不要です。なぜならその子供は日本人の子供であり、日本国籍が取得できるからです。ただし一部の例外をのぞきます。

子供のビザの要件

  

 要件1  手続き

 子供が出生した場合には、まず出生届けを管轄の役所にしてください。日本で外国人が子供を出生した場合には外国人であっても同様に届出が必要です。お医者さんから出生証明書をいただいて役所で届出いたします。この際、出生届受理証明書を役所で取得できますので忘れずに数部取得してください。


 次は大使館です。大使館で出生の届出とパスポートの申請をします。この際、上記の出生届出受理証明書が必要になりますので持って行ってください。またその他、住民票など必要な書類もありますので大使館に問い合わせてから行ってください。

 次は入国管理局です。30日以内に在留資格取得手続きをしなければなりません。30日を過ぎてしまった場合には、その理由書を添付して入国管理局にご相談します。出生は喜ばしく、また祝福等で忙しいことと思いますが、法的手続きを忘れずにしっかり行いましょう。  

  当事務所でのご依頼料金     

 当事務所にて子供のビザ申請をご依頼いただいた場合の料金は以下になります。

成功報酬制を採用しておりますので、全額許可取得時にご請求させていただきます。 

66,000円(税込み)

 

※印紙代4千円がかかります。

 

海外と日本とをつなぐ架け橋 行政書士浅岡正道事務所 東京・神奈川・横浜・川崎

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申請取次行政書士

  

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