家族滞在ビザ

家族滞在ビザとは、基本的には就労系の資格で滞在している外国人の配偶者・子を本国から日本に呼び寄せるためのビザです。

 たとえば技術・人文知識国際業務や、経営管理(投資経営)、技能、企業内転勤、興行、研究などで在留している外国人の夫・妻・子などです。なお留学ビザで在留している外国人の配偶者(夫・妻)・子にも家族滞在が認められる場合もあります。

          

  申請においては家族関係を証明することはもちろんですが、家族滞在者は扶養される者であるため、配偶者や子供を日本で扶養できる経済的な能力も問題となります。よってたとえば留学ビザで在留している外国人の子供や配偶者を日本に呼び寄せるためには扶養できる経済的根拠が問題となるため簡単ではありません。

 なお家族滞在者は資格外活動許可を得て日本で週28時間以内であれば働くことができますが、28時間を超えて働いたり、不法な就労によって扶養者を超えるほどの収入を得たりすれば家族滞在ビザとしての該当性がなくなるだけでなく、扶養者のビザ期間更新にも影響が出てくる可能性がありますので注意が必要です。 

日本で子供を出生した場合にはコチラ

   家族滞在ビザ     

 就労ビザ、たとえば技術、人文知識国際業務、技能、企業内転勤、投資経営(経営管理)などの就労系ビザで日本に在留している外国人が結婚した場合には、その配偶者には「家族滞在ビザ」を申請することで日本に在留することができます。 

  留学生の家族滞在    

 留学ビザで日本に来ている留学生の配偶者・子を家族滞在ビザで日本に呼ぶことができる場合もありますが、簡単ではありません。配偶者・子を日本で扶養して生活できることを証明する必要があります。 

  父母を日本に呼ぶ    

 父母を日本に呼べないかといった相談をされることがあります。父母は家族滞在ビザには該当しないため家族滞在では呼び寄せることはできません。  

 しかし父母が本国で高齢化し、身寄りもなく生活している状況などにより日本で生活している子供のもとで一緒に暮らすことが人道上考慮されるべき特別の事由に当たると判断される場合には「特定活動ビザ(告示外)」が認められる可能性があります。

 非常に難易度の高い申請となります。 たとえば高齢の母が1人で身寄りもなく本国で生活している場合や、介護が必要なのに他に生活を見てくれる兄弟がいない場合などがあります。 この申請をするためには、まず父母を日本に短期滞在で招へいし(30日以上)、日本に入国後に入国管理局にビザの申請をすることになります。

  家族滞在者の離婚    

 家族滞在者として日本に在留している外国人が離婚をした場合、たとえば技術・人文知識国際業務や技能(コックさん)、投資経営(経営管理ビザ)で在留している夫または妻の家族滞在者として家族滞在ビザを保有して日本に在留している方が離婚した場合で、引続き日本に在留を希望する場合のビザが問題となることがあります。  
 この場合には、日本人・永住者の配偶者として在留している外国人が離婚した場合とは違い定住者(告示外・離婚定住)へのビザの変更は選択できません。

 よって、その方に学歴(大学卒業等)や、長期の職歴(3年または10年以上)があり、日本の会社で雇用してもらえるということであれば就労系資格(人文知識・国際業務や技術・技能など)への変更を検討すべきです。   
 
 就労系ビザへの変更ができない場合には、一旦留学ビザで日本の大学や専門学校等に留学するという方法もありますが、ある程度の資金があるのであれば日本で会社を設立して事業を始めるためのビザである経営管理(旧投資経営ビザ)への変更も検討できます。

家族滞在ビザの要件

  

 要件1  親族関係の証明

 家族滞在ビザの申請では、夫婦関係・親子関係の証明が必要になります。結婚証明書や出生証明書によって証明します。

  要件2    生活力

 家族滞在ビザの許可をいただくためには、お二人が日本で生活できるという経済的根拠が必要です。就労ビザの方であれば会社に勤めていることを証明する在職証明書や、税金を支払っていることを証明する課税・納税証明書によって証明できます。

 また、預貯金や第三者からの援助があることを証明する場合もあります。 

  当事務所でのご依頼料金     

 当事務所にて家族滞在ビザ申請をご依頼いただいた場合の料金は以下になります。

66,000円(税込み)

※変更の方は許可時に入国管理局へ4千円の支払が必要です。

 父母の「特定活動ビザ」の申請につきましては以下の料金となります

着手金88,000円(税込み)

成功報酬88,000円(税込み)

※許可時に入国管理局に4千円の支払が必要です

 

定住者ビザ

 定住者ビザの種類にはいろいろありますが基本的には日系2世・3世の方や(ブラジル・南米の日系移民の子孫等)、その配偶者、日本人・永住者・定住者の未成年で未婚の実子などのための在留資格です。

 ただし定住者ビザでよく注目されるのは離婚定住者、連れ子定住者です(以下で説明)。

   日系2世・3世の方     

 下記で記載されている方に該当する場合に日系の方の定住者ビザの取得ができますが、大まかに言いますと日系2世・3世の方、およびその配偶者(夫・妻)になります。

1【日本人の子として出生した者の実子】素行が善良であること   
日本人の子として出生した者自身については日本人の配偶者等の在留資格に該当する可能性がありますが(日本国籍を取得している場合もあります)、その実子が日本人の子として出生した者に該当しないのであれば定住者の該当性を検討します(日本人の子として出生している親が日本国籍を有しているのであれば、その実子は日本人の子として出生した者に含まれることになります)。

2【日本人の子として出生した者でかつて日本国籍を有したことがある者の実子の実子】素行が善良であること  
日本人の子として出生し同時に日本国籍も一度は取得したが、その後日本国籍を離脱した場合の、その者の実子の実子(孫)です。わかりにくい表現ですが、日本人の子として出生した者の実子であれば1に該当しますが、その子(孫)についてはこの2に該当します。

3【日本人の子として出生した者の配偶者】
日本人の子として出生した者で、日本人の配偶者等のビザ(在留資格)で日本に在留している者の配偶者です。日本人の子として出生した者であっても日本国籍を取得していない場合もありえます。その場合のその者の配偶者のことです。

4【定住者の配偶者】
なお1・2の定住者の配偶者には素行が善良であることが要件となっております。 

  日本人・永住者・定住者の実子    

 日本人・永住者・定住者の実子で(養子は不可)、未成年で未婚であり、日本で扶養を受けて生活する予定の子であれば「定住者ビザ」に該当する可能性があります。
 
 なお日本人の子であれば日本国籍があるはずだと思われるかもしれませんが、必ずしもそうではありません。基本的には子が出生の時に父または母が日本国民であれば子は日本国籍を取得しますが、認知によって父子関係が認められた場合には、20歳になるまでに法務大臣に(在外公館等)に届け出ることで日本国籍を取得できます。よって日本国籍を取得していない場合には定住者ビザを取得して日本に在留することができるというものです。
 また、日本人の実子(日本人の子として出生した者)または特別養子であれば、日本人の配偶者等という在留資格にも該当する可能性があります。この場合は未成年である必要はありません。

 永住者の子については、 日本で生まれているお子さんであれば、永住者の配偶者等という在留資格にも該当する可能性があります。

  連れ子    

1【日本人・永住者・定住者の配偶者の未成年・未婚の実子】
日本人・永住者・定住者と結婚し、日本に「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」という在留資格で在留している方の、前夫・妻との間の子(連れ子)を日本に呼び寄せる場合には、「定住者」という在留資格に該当する可能性があります。
 要件は、未成年で未婚であり、日本で扶養して生活(同居)する必要があります。なお未成年(20歳未満)である必要がありますが、18歳、19歳という年齢になると、取得は難しくなる傾向があります。

  日本人・永住者・定住者の養子    

 1【日本人・永住者・定住者の6歳未満の養子】
日本人、永住者、定住者として日本に在留している方が、外国籍の養子を迎え入れ、縁組した場合で、その養子の年齢が6歳未満(特別養子縁組相当)であれば「定住者」の在留資格に該当する可能性があります。
 なお6歳以上の子を養子にしても、該当するビザ(在留資格)はありません(ただし家族滞在ビザを除く)。

 日本人が特別養子縁組によって6歳未満の外国人の子供を養子にした場合には「定住者」以外にも「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ)の該当性があります。

 また日本人の配偶者(夫・妻)である外国人の先夫・先妻との間の子供を、日本人の方が養子とする場合がよくありますが、その場合には6歳未満の養子でない場合には、連れ子として未成年で未婚であれば定住者ビザに該当いたします。

  離婚定住者    

 日本人または永住者と結婚し、日本には「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」という在留資格(ビザ)で在留している外国人の方が離婚した場合にまず第一に検討されるのが、この離婚定住者です。

 この離婚定住ビザは、定住者の該当性について規定した定住告示には規定がなく、告示外定住と呼ばれることがあります。すなわち例外的に認めているビザということです。そのため基準も明確ではなく、難易度の高いビザ申請となります。

 一般的に考えられる要件としては、婚姻期間の長さや、日本での在留期間の長さ、仕事の有無、日本で扶養する子供の有無などがあります。 離婚定住について

  当事務所でのご依頼料金     

 当事務所にて定住者ビザ申請をご依頼いただいた場合の料金は以下になります。

着手時に料金の一部を着手金としていただき、残りの部分は許可取得時に成功報酬としていただいております。

着手金44,000円(税込み)

成功報酬66,000円(税込み)

※変更の方は、許可時に入国管理局に4千円の支払が必要です

※着手金は不許可でも返金できません。

 離婚定住ビザの申請につきましては以下の料金となります

着手金66,000円(税込み)

成功報酬66,000円(税込み)  

※許可時に入国管理局に4千円の支払が必要です

※着手金は不許可でも返金できません。

 

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