就労ビザとは、外国人が日本で働くために必要な在留資格のことを言います。就労ビザを取得するには出入国在留管理局(入管)においてビザ申請をしなければなりません。
また、仕事の内容によって就労ビザ(在留資格)の種類も変わってきます。会社で外国人を雇用することになった、留学生が就職する場合など、就労ビザの取得が必要であれば当事務所にご相談ください。書類作成から出入国在留管理局への代行申請まで一括で承ります。
下記では代表的な就労ビザを紹介をしてまいります。スマホ表示の方は下記の表を左右にスライドさせて御覧ください。
就労ビザの種類 | 典型例 |
高度専門職1号・2号 |
高度な研究、仕事、経営等 |
技術・人文知識・国際業務ビザ |
翻訳・通訳、文系大学出身者 エンジニア、理系大学出身者 |
特定技能ビザ |
宿泊、介護、飲食料品製造 建設、外食、農業、漁業 ビルクリーニング、航空、造船 産業機械製造等 14分野 |
介護ビザ | 外国人介護士 |
技能ビザ | シェフ、コック、職人的技能者 |
投資経営(経営管理)ビザ | 会社経営 |
企業内転勤ビザ | 日本への転勤者 |
興行ビザ | 芸能人、歌手、スポーツ選手 |
研究ビザ | 研究者 |
教授ビザ | 大学教授等 |
宗教ビザ | 宣教師など |
報道ビザ | 新聞記者など |
芸術ビザ | 芸術家など |
高度専門職1号・2号とは、高度の専門的な能力を有する外国人が日本で働く場合に取得できる可能性のある在留資格です。もちろん一般的な就労ビザの取得も可能ですが、学歴や収入などをあらかじめ定められた基準により計算し、要件を満たすときには高度専門職という優遇的な就労ビザの取得ができるというものです。詳しくは以下をご覧ください。
母国語による語学指導や通訳、海外取引業務、広報、宣伝、デザイナー、商品開発など、人文科学や経済学などの知識を生かした仕事につく場合のほか、理学、工学、ITなどのエンジニア(技術者)が日本の企業などに就職した場合に必要となる在留資格です。
大学(文系・理系)や専門学校を卒業したあと日本の企業に就職する場合、海外から就労人材を招へいする場合に取得が必要となる在留資格です。
技術・人文知識・国際業務ビザ取得において基本的に要求されている要件は以下のものです。
要件1
〇人文科学の分野において大学を卒業またはこれと同等以上の教育を受けたこと。
〇日本の専修学校の専門課程を修了したこと。
〇10年以上の実務経験を有すること。
※ただしIT技術者については法務大臣が告示をもって定める試験に合格するか、資格を有しているときは上記の要件は不問です。
要件2
翻訳、通訳、語学指導、広報、宣伝、海外取引業務、服飾・室内装飾のデザイン、商品開発、これらに類似する業務に従事するときは、それらにつき3年以上の実務経験を有すること。
ただし翻訳・通訳・語学指導については大学を卒業している場合は3年の実務経験は不問。
要件3
特定技能ビザ(特定技能1号・2号)とは、14の産業分野(特定産業分野)において、深刻な人材不足の解消を目的として、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れるために創設(2019年4月開始)された在留資格です。
いままでは外国人が日本で働くための代表的なビザといえば「技術・人文知識・国際業務」という在留資格がありますが、名前の通り、人文科学や理学等一定水準以上の専門的知識を必要とする業務に従事する場合にのみ取得できるビザとなっており、大学を卒業した方や、専門分野において10年以上の実務経験があるエンジニアなど、その職務内容の範囲がかなり限定されたものとなっておりました。
これに対して、特定技能ビザでは、宿泊や介護、建設、農業、漁業、食品製造・外食産業など、人材不足が著しい産業分野において、一定の技能を必要とする業務に従事する場合に特定技能1号・2号というビザが取得できるようになりました。
なお、特定技能ビザは技能実習ビザと名前や制度に似ている部分があることから、比較・混同されることがありますが、特定技能ビザが労働力確保と人手不足を補うために日本での就労を目的としているビザであるのに対して、技能実習ビザは技能習得・実習を目的としており、労働力を確保するためのビザではありません。
14の産業分野
✤1 介護分野
✤2 ビルクリーニング分野
✤3 素形材産業分野
✤4 産業機械製造業分野
✤5 電気・電子情報関連産業分野
✤6 建設分野
✤7 造船・舶用工業分野
✤8 自動車整備分野
✤9 航空分野
✤10 宿泊分野
✤11 農業分野
✤12 漁業分野
✤13 飲食料品製造業分野
✤14 外食業分野
特定技能ビザには「特定技能1号」と「特定技能2号」があります。以下に、特定技能1号・2号の違いや、基本的な要件などを説明いたします。
特定技能1号
✤要件
①18歳以上であり、健康状態が良好であること
②従事しようとする業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していること(※国内・海外の技能評価試験に合格していることで証明します。試験については法務省サイトをご参照ください。なお、技能実習2号を良好に修了している者は免除されます)。
③日本での生活及び従事しようとする業務に必要な日本語能力を有していること(※国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験N4以上など。なお、技能実習2号を良好に修了している者は免除されます)。
④報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること。外国人であることを理由としてその他の待遇について差別的な取り扱いをしていないこと等。
✤在留期間
特定技能1号により日本に在留できる期間は最大で通算5年間です。付与される在留期間の種類には4カ月、6カ月、1年とあります。5年を満たすまで更新が可能です。
✤生活支援
特定技能1号では、当該外国人が日本で安定的かつ円滑に活動できるように、職業生活上、日常生活上、社会生活上の支援が必要となります。
※登録支援機関に支援の委託をすることができます。なお、会社が支援を行う場合には、過去2年間に中長期在留外国人の受入・管理を適正におこなった実績がある、または生活相談業務に従事した経験がある、または、これらの者と同程度に支援業務を適正に実施できる者として認められた者で、役員又は職員の中から支援責任者と、事業所ごとに1名以上の支援担当者の選任が必要です。
※支援にあたっては、当該外国人が十分に理解することができる言語によって行うことができる体制が必要です。
✤家族帯同の可否
特定技能1号では、家族(配偶者・子)の帯同が認められていません。
特定技能2号
②従事しようとする業務に必要な熟練した技能を有していること(技能評価試験)。特定技能1号より高い技能が求められています。なお、日本語能力に関しては試験により能力を証明することは問われていません。
③報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること。外国人であることを理由としてその他の待遇について差別的な取り扱いをしていないこと。
✤在留期間
特定技能2号により日本に在留できる期間に制限はありません。付与される在留期間の種類には6カ月、1年、3年があります。特定技能外国人として働く限り更新が可能であり、最終的に永住許可申請を行うこともできます。
✤生活支援
特定技能2号では、生活支援の対象外となっています。
✤家族帯同の可否
特定技能2号では、家族(配偶者・子)の帯同が可能です。
行政書士浅岡正道事務所では、外国人材紹介および登録支援機関に対応している4.ARROWS株式会社と提携し、特定技能外国人の人材紹介からビザ申請、登録支援機関としての特定技能外国人のサポートにワンストップにて対応しております(人材紹介、登録支援機関サポートは4.ARROWS株式会社により対応)。特定技能ビザの申請をお考えであれば、どうぞお気軽にお問合せ下さい。
✤ 介護ビザとは?
高齢化社会のすすむ日本では、現在介護労働の現場において人手不足が著しく、外国人が介護現場で就労できるビザが認められるかが大きな話題となっておりました。
このような現状を踏まえ、日本政府は現在外国人が介護労働の現場において就労を可能とするビザ創設の法案の審議をし、2016年11月18日の参院本会議で外国人介護士を認める法案が成立しました。
改正のおおまかな内容としては、日本で介護福祉士の資格を取得した外国人で、介護又は介護の指導をおこなう業務に従事する場合には「介護」の在留資格を認めるとする内容になっています。また、技能実習生として介護現場に外国人を受けいれることも可能となりました。
要件1
介護福祉士の資格を有する者(外国人)が、介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動をすること。
技能ビザとは、料理店のシェフ・コックさんが代表的な例ですが、その他、外国特有の建築様式による土木技能、宝石・貴金属の製造技能、動物の調教師、航空機の操縦士、スポーツの指導者、ソムリエなど、様々なものがあります。一定の経験の蓄積によって取得できる技能に関する職業です。
技能VISAの取得の代表的なものの一般的な要件は以下のとおりです
要件1
外国文化の調理師については10年以上の実務経験(外国の教育機関での専攻期間を含む)。※タイ国の調理師については一定の緩和要件があります
要件2
外国特有の建築・土木の技能者については10年以上の実務経験(10年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督の元で従事していた者については5年以上)。
要件3
経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)とは、日本で会社を設立して事業を開始したり、料理店を開業したり、会社の経営者や管理者となる場合など、事業の経営・管理を行うために必要な在留資格です。
経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)取得において基本的に要求されている要件は以下のものです。
※平成27年度より投資経営ビザは経営管理ビザに改正されました。要件は以下のものをご参照いただいて問題ございません。下記「外国人の会社設立について」をご参照ください。
要件1
日本で事業所を確保すること。
要件2
500万円以上の資本金または常勤職員2人以上を雇用できる規模であること
要件3
企業内転勤ビザとは、外国にある本店・支店・親会社・子会社・関連会社等から、日本の本店・支店・親会社・子会社・関連会社等へ一定期間を定めて外国人を転勤させるための在留資格です。昨今の企業環境においてはグローバル・国際化が進んできており、国家の枠を超えて人々が働ける環境がだんだんと要求されてきております。
ただし当該業務は技術ビザ、技術・人文知識・国際業務ビザに該当する業務でなければなりません。さらに海外で採用した外国人をすぐに日本に出向させて働かせることはできず、一定期間海外で働いていた実績が必要となります。一般的な要件は以下のとおりです。
要件1
転勤直前の外国にある本店・支店等において継続して1年以上の勤務経験があること(技術・人文知識国際業務に該当する業務であること)。
要件2
興行ビザとは、芸能人、アーティスト、歌手、プロスポーツ選手などを日本に招へいした場合に必要となる在留資格です。
興行ビザの取得に必要とされる一般的な要件についてはこちら。
研究ビザとは、日本の公私の機関において研究を行うために必要となるビザです。
なお、この点、技術ビザや教授ビザと似ている部分がありますが、技術ビザとの違いは、技術ビザではその研究の成果や知識がその会社等の機関において開発される商品などに反映され経済的利益をもたらすかという部分があります。
また教授ビザとの違いは、教授ビザでは所属機関は大学等になるという部分で明らかな違いがあります。
研究ビザの取得に必要とされる要件は以下のとおりです。
要件1
要件2
10年以上の研究経験を有する(大学での研究期間を含む)
要件3
海外の本店・支店から、日本に転勤して研究を行う場合には、海外の本店・支店において研究経験が1年以上あること。
要件4
※なお上記の要件は、国や地方公共団体などの公的機関で研究を行う場合には不要です。
教授ビザとは、その名の通り、日本における大学等の教授として外国人を招聘する場合に必要となる在留資格です。大学等とは大学、短期大学、大学院、高等専門学校などです。また教授とは、教授のほか、準教授、常勤講師、非常勤講師なども含みます。
宗教ビザとは、外国の宗教団体から布教等のために宗教家を日本に招聘する場合に必要となる在留資格です。この場合における外国の宗教団体とは、必ずしも外国に本部のある宗教であることを意味しておりません。なお単に信者を日本に呼び寄せるために宗教ビザを取得することはできません。
報道ビザとは、外国の報道機関との契約によって、日本での取材や報道上の活動をするために必要とな在留資格です。
芸術ビザとは、音楽や、美術、文学などの芸術上の活動を収入を得て日本で行うために必要となる在留資格です。このビザを取得するためには、当該活動によって生計が立てられるなど、ある程度の活動の実績が必要となります。
☀就労ビザの料金
当事務所にて上記の就労ビザ申請のご依頼いただいた場合の料金は以下になります(料金のうち一部を着手金としていただき、残りを成功報酬とします。すべてを成功報酬とする場合もございますので、お問い合わせください)。
就労ビザの一般的な在留資格は以下になります。
「技術・人文知識国際業務」「技能」「企業内転勤」「研究」「教授」「宗教」
なお、「高度専門職」、「経営管理」、「興行」をのぞきます。
着手金33,000円(税込み)
+
成功報酬55,000円(税込み)
※個々の事情・状況によりお見積りが異なる場合がございますので、お問い合わせください。
※変更の方は許可時に入国管理局へ4千円の支払が必要です。
特徴1 →複数同時申請は別途お見積します
特徴2 →更新申請につきましては3万円からお見積。
※ただし経営管理ビザ、および転職がある場合には別途料金。