(1)演劇・歌謡・舞踊・演奏の場合
○外国の教育機関で当該科目につき2年以上の専攻期間があるか、当該活動につき外国において2年以上の経験があること。
※ただし一日の興行報酬が500万円以上の場合は不問。
○日本の下記の条件を満たした公私の機関との興行契約に基づくものであること(なお報酬については月額20万円以上であること)。
※ただし外国民族料理店(風俗営業を除く)で月額20万円以上の報酬を受けて行う外国民族音楽に関する演奏等の場合には以下の条件不要。
■通算3年以上の外国人の興行についての経験を有する経営者・管理者がいる
■5名以上の常勤職員を雇用している
■経営者・常勤職員につき法令違反者・暴力団員がいない
■過去3年間の興行契約についての外国人への支払義務を怠っていない
○施設についての条件
■不特定かつ多数の客を対象とした施設
■風営法2条1項1号・2号営業の場合
・客の接待をする従業員が5名以上
・申請人自身が接待をするおそれがないと認められること
■13㎡以上の舞台がある
■9㎡以上の控室がある
■従業員の数が5名以上
■施設の経営者・常勤職員に法令違反者・暴力団員がいない(申請人以外に興行の外国人がいない場合はこの条件のみでよい)
(2)国・地方公共団体の主催による興行、その他一定の場合の興行
■国・地方公共団体・特殊法人等による主催で行われる演劇等の興行、または主催場所が学校教育法上の学校・専修学校・各種学校である場合(主催場所が学校等であることであり、主催者が学校等であることではない)。
■外国との文化交流を目的として国等から資金援助を受けて設立された団体が主催する興行(設立について国等から援助を受けていること)。
■テーマパーク等の観光客招致を目的とした敷地面積10万㎡以上の施設で行われる興行(主催場所)。
■劇場・コンサートホールなど、有償の飲食物を提供せず客の接待をしない施設での興行(営利を目的としない公私の機関の運営する施設または定員100人以上の施設であること)※ロビーなどに売店・自動販売機が設置されていても有償の飲食物を提供している施設には該当しない。
※施設が非営利的目的のものでも、運営機関が営利目的のときは該当しない(あくまでも運営機関に非営利性を要求)。
■報酬額が1日50万円以上かつ15日を超えない期間の興行(団体の場合は団体が受ける報酬)※有償の飲食物や、客の接待を伴う施設で行われるものでもよい。
(3)スポーツ等
○日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること
※なお実業団チームの選手などは特定活動に該当する可能性があります。
※コーチやトレーナーも該当します。
※サーカス団が該当します。
(4)一定の芸能活動(以下、要求されるのは日本人が従事する場合に受ける報酬と
同等額以上の報酬を受けて従事すること)
■商品・事業の宣伝活動
■放送番組・映画の制作活動
■商業用写真の撮影
■商業用レコード・ビデオ等の録音・録画活動
※展示会における外国製品等の実演はここの興行に該当します。
※ファッションモデルなどの活動が含まれます。