国際結婚して、その結婚相手である外国人配偶者とともに日本で生活する場合には、外国人配偶者にビザが必要となります(結婚ビザ・配偶者ビザ)。
単に役所に国際結婚の婚姻届を済ませただけではビザはおりません。そのため、国際結婚手続をしたあとで、入国管理局に対してビザ申請をする必要があります。
国際結婚手続につきましては、日本で先に結婚手続きをするか、海外で先に結婚手続きするか、どのような書類が必要となるかなど、それぞれの国や状況によって対応しなければなりません。また国際結婚手続きが完了した後で、入国管理局に対してはビザ申請が必要です。
川崎市在住の方の場合、入国管理局の管轄は、川崎入管(川崎出張所・新百合ヶ丘)、横浜入管(横浜支局・新杉田からバス)、東京入国管理局(品川からバス)があります。
入国管理局におけるビザ申請は役所に届出る婚姻届とは違い、真実の結婚であること、日本で生活できる経済力があることなどの証明が必要なため、簡単に考えていると不許可になる可能性が十分あります。実際、当事務所でも相談に来られる方は自ら申請して不許可となった方が多いです。
川崎市での国際結婚・ビザ申請についてはビザを専門で扱っている行政書士浅岡正道事務所にご相談ください。川崎市への出張相談もいたします(事務所は横浜市中区・中華街すぐ)。
手続きの流れ
国際結婚から、入国管理局でのビザ申請の流れは以下のとおりです。
まずは国際結婚手続を日本と海外の両国で成立させてから、入国管理局でビザ申請手続きをします(在留資格申請といいます)。
ちなみに、入国管理局におけるビザ申請(在留資格申請)では、結婚相手の外国人配偶者がすでに日本に来ているか、または自分の国である海外にいるかによって申請方法が変わってくることがあります。
外国人配偶者がすでに日本に在住している場合や(留学ビザや就労ビザ)、短期滞在で日本に来ている場合には、入国管理局では在留資格変更許可申請をかけることができます(ただし短期滞在の場合は認めてもらえない場合もあります)。在留資格変更許可申請という方式で申請した場合には、滞在したままの状態で日本人の配偶者等という在留資格(ビザ)に切り替えてもらうことができます。
外国人配偶者が現時点では自分の本国に滞在している場合には、まずは夫または妻である日本人が入国管理局で在留資格認定証明書交付申請という方法によってビザ申請することで、外国人配偶者を日本に呼び寄せるためのビザの許可証をもらう申請をします。
この申請では、許可証(認定証明書)が交付された場合、その許可証を外国人配偶者に国際郵便で発送し、外国人配偶者が現地の日本大使館・領事館にその許可証を提出してビザの発給の申請をすることでビザを発給してもらい日本に入国することができるようになります。なお、上記で説明した外国人配偶者が日本にいる状態で申請をする在留資格変更許可申請では、現地(海外)での日本大使館・領事館でのビザ発給手続きはありません。
☀国際結婚手続きについて
国際結婚手続きは、基本的には日本と外国の両国でする必要があります。
方法として、日本で先に婚姻手続をして、その後相手国に届出をする「日本方式」と、相手国で先に婚姻手続きをして、その後日本に届出をする「外国方式」とがあります。
どちらがいいかは、結婚をするお二人の状況によります。すでに結婚相手である外国人配偶者が日本に在住している場合には日本で先に婚姻手続をする場合が多いようですが、外国人配偶者が現時点で自分の本国に在住している場合には、日本人のほうが海外に行って婚姻をするほうが、外国人配偶者が日本に来るよりも短期滞在ビザ等の問題で都合がいい場合もあります。
国際結婚手続きで基本的に要求される書類は以下になりますが、ご結婚される国や地域、市区町村の場所によっては多少の違いが生じる場合があり、また政策の変化等もございますので、必ずあらかじめ手続先に確認をしながら手続きをすすめてください。
日本方式
日本方式で国際結婚した場合には、その後に外国人配偶者の国(または駐日大使館)に届出をすることで両国での婚姻が成立する場合がほとんどですが、外国人配偶者の国への届出が不要、またはそもそも届出自体ができない場合もよくあります。そのような場合でも法的には結婚の効力は両国で成立していることになっています。
1 婚姻届(証人2人が必要)。
2 日本人の戸籍謄本(本籍地以外で届出する場合)。
3 外国人の婚姻要件具備証明書(独身証明書)。
4 外国人の出生証明書。
5 外国人の国籍証明書(またはパスポート提示)。
※外国語のものは日本語の翻訳文が必要です。
外国方式
外国方式で国際結婚する場合というのは、日本人が外国人配偶者の国に直接行って、そこで婚姻手続や挙式等を挙げる方法です。やはりその後に日本大使館または日本に戻って来て日本の区役所等に婚姻届をする必要があります。
この外国方式の手続については国によって異なるため、それぞれの国の婚姻手続先での確認が必要となります。
必要となる書類については、婚姻する日本人の方が結婚できることを証明するため、婚姻要件具備証明書(独身証明書)を持っていくのが基本です(戸籍地の法務局で取得するか、海外の日本大使館・領事館で取得します)。
その他に戸籍謄本、住民票、離婚歴のある方は離婚届記載事項証明書、出生証明などが求められる場合もありますので、何が必要な書類かは必ず婚姻手続先の外国の役所等に確認をして準備をすすめて下さい。(日本語のものは外国語への翻訳が必要)。
なお、日本で取得した公的書類については日本の外務省や日本にある外国大使館などからアポスティーユ証明または公印確認・領事認証をもらい、婚姻先の外国に持っていくのが原則です。ただし現地(海外)の日本大使館・領事館で取得したものには求められていません。
アポスティーユ証明、公印確認・領事認証とは、日本の公的書類が間違いなく日本で発行されたものであるという証明のことです。
なおハーグ条約締約国の間では、アポスティーユ証明という日本の外務省の証明のみがあれば在日の外国大使館による領事認証は不要ですが、ハーグ条約の締約国以外の国では、外務省の公印確認に加えて、さらに在日の外国大使館による領事認証が求めらています。
アポスティーユ認証・公印確認等は当事務所でも代行を承っております。お気軽にお問合せください。
☀結婚ビザの要件
国際結婚によって、外国人配偶者が日本に滞在するための結婚ビザ(配偶者ビザ)を取得するための要件としては、以下をご参照ください。
要件1 真実の結婚
日本人の配偶者ビザなどの結婚ビザでは、当然ですが、真実の結婚である必要があります。真実の結婚ではなく、ただ日本に在留するためのビザを取得する目的である場合には偽装結婚になり違法行為ですのでご注意ください。
なお、本当の結婚であることを入管側に納得していただくために、結婚を証明する公的な証明書を提出するだけでなく、お二人の結婚やお付き合いが客観的に真実であると入管側に納得していただくための補足資料として、お二人の写真や、通話記録等も重要な資料となります。また結婚に至る経緯や状況を質問書や理由書として提出して説明する必要もあります。
要件2 生活力
結婚ビザの許可をいただくためには、お二人が日本で生活できるというある程度の経済力の証明も必要となります。
お仕事があればその在職証明などを提出しますが、これから日本で仕事を探すという場合であれば、その間に生活できる預貯金の証明や援助者による援助の証明なども有効です。
要件3 必要となる書類
結婚の証明書として「戸籍謄本」のほか、相手方国籍国の「結婚証明書」が必要です。
この結婚証明書は相手方の国または大使館で発行していただくことが多いです。
また、収入を証明するための「課税証明書・納税証明書」のほか「住民票」、仕事がある場合には「在職証明書」、その他、理由書・質問書・身元保証書、写真数点などです。
✤「結婚証明書」→日本側では戸籍謄本、外国側では結婚証明書(大使館等発行)。
✤「理由書」→結婚に至る経緯を具体的に記載。
✤「質問書」→入管に定型の書式があり、そこに記載する。
✤「課税・納税証明書」→市役所等で取得。なおちゃんと税金を納めている必要がありますが、数回に分けて支払うものについては期限到来のもののみの支払でも大丈夫。
当事務所でのご依頼料金
当事務所にて結婚ビザ申請をご依頼いただいた場合の基本料金は以下になります。なお、個々の事情や申請状況により料金が変わる場合もございますので、ご依頼にあたりまして予めお見積りお問い合わせください。基本的に着手時に料金の一部を着手金としていただき、残りの部分は許可取得時に成功報酬としていただいております。
着手金44,000円(税込み)
+
成功報酬66,000円(税込み)
※着手金は不許可でも返金できません。
※変更の方は許可時に入国管理局へ4千円の支払が必要です。