帰化申請(日本国籍の取得)

 帰化とは、いままでの自分の国籍国を離脱して、日本国籍を取得することです。

すなわち今後は日本人として生きていくということです。

 帰化申請には膨大な申請資料の作成と収集が必要であり、書類の作成や収集のほか、法務局の担当官との数回の面接・審査など1年以上の準備・審査期間が必要となります。


 行政書士にご依頼いただければ申請書類の作成や収集など帰化許可申請のサポートを全面的にいたします。

 

 平日は仕事で役所に行く時間がなかったり書類を作成する時間がない方がほとんどだと思います。大半の書類の作成や収集は行政書士に依頼いただければ、お客様が仕事を休むことなく代わりに行います。また、書類作成の中で行う調査や質問等も週末などにお客様との相談の中で進めていくことができます(ただし法務局担当官との数回の直接の面談は平日にお客様自身が行う必要がございます。また収集書類の中にはお客様が本国や日本で自ら収集しなければならない書類等がある場合もございます)。

 

 当事務所にご相談いただければお客様、行政書士、法務局との二人三脚、いや三人四脚をもって帰化許可のゴールを目指します。是非お気軽にご相談ください。 

帰化の申請先・管轄    

 帰化の申請先は法務局になります。まずは管轄の法務局の確認が必要になります。
管轄を以下に記載します(東京・神奈川・埼玉)

  神奈川県在住者  →こちらから帰化申請先の法務局管轄をご確認ください。

   東京都在住者    →こちらから帰化申請先の法務局管轄をご確認ください。

   埼玉県在住者    →こちらから帰化申請先の法務局管轄をご確認ください。

 

  帰化申請の手順について    

 まずは申請先の法務局に事前相談のご予約をとりますが、法務局によっては数週間から1カ月後となる場合がございます。よってまずその間に事務所で帰化申請の準備と、取得できる書類の取得請求、作成できる書類作成にあらかじめとりかかります。
 面談日が来たらお客様が直接法務局担当官と面談をしていただき(ご希望であれば同行いたします)、帰化の意思を確認し、また一通り帰化要件を満たしていると判断していただければ、法務局から申請書類一式と必要書類等の指示をもらいます。これをもとに本格的に書類収集・作成にとりかかります。

 

  日本語能力について    

 帰化申請では日本語能力が必要です。一般的には小学校3年生以上の能力が必要だとされています。法務局のほうで簡単な日本語能力のテストを行う場合があります。
 そのため、ひらがな・カタカナ・簡単な漢字の読み・書きができるようにしておく必要があります。

  

帰化の要件

  

 要件1    


 5年以上日本に住所を有する 

 

 帰化の要件として基本的に要求される要件として、引続き5年以上日本に住所を有することが求められています。なおこの場合、就労ビザで在留している方が日本に5年在留していれば上記の要件を満たすことになりますが、留学ビザで5年以上在留している方の場合、上記の要件を満たしているとはいえない場合があります。

 ただし、日本人配偶者などの場合には例外がございます(クリック)。

 

    要件2    

 

 20歳以上であること 

 

 20歳以上であって自分の本国の法律で行為能力を有する者であることが帰化の要件の1つになっています。

 なお父母と一緒に子供も帰化申請することはできないのかと思われるかもしれませんが、そうではありません。

 もし父母が帰化申請をして日本人となるのであれば、その子は「日本人の子」となるため、帰化の要件である「日本人の子」=日本に住所を有することで帰化申請の要件を満たします。この場合、子供に20歳以上であることという要件は要求されません。

  要件3    

 

 素行が善良であること 

 

 素行が善良であること」も帰化の要件となっています。具体的には犯罪や交通違反などがないか、税金はしっかり納めているかなどが考慮されるということになります。ただし軽微な交通違反があるからといって必ずしも帰化が認められないというわけではありません。

  要件4   

 

 生計を営むことができること 

 

 自分または生計を一つにする配偶者等の資産・技能によって「生計を営むことができること」というものが帰化の要件にあります。

 収入の目安というものがあるわけではありませんが、すくなくとも職業があり一定の収入を得て日本で安定的に生活できるということが求められています。

 

  要件5   

 

 元の国籍を失うべきこと 

 

 日本に帰化することで、自分の元の国籍を離脱することが求められます。

 ただし国によっては国籍の喪失を認めない国もあります。この点、特別の事情がある場合には、上記の要件を満たさない場合であっても帰化が認められるとする場合もあります。

帰化の必要書類について

  

 帰化申請では多数の申請書類があります。収集すべき書類と、作成すべき書類を合わせれば分厚い申請書類ができあがります。

 どのような書類があるのか、ざっと確認してみましょう。


 申請書類 

 

 帰化申請の際、用意する書類が多数あります。自分で申請する方は、これをすべて自分で作成・収集しなければなりません。

 ✤ 帰化許可申請書

 ✤ 親族の概要を記載した書面

 ✤ 履歴書

 ✤ 帰化の動機書

 ✤ 宣誓書

 ✤ 国籍・身分関係を証する書面(国籍証明書など)。

 ✤ 在留暦を証する書面(住民票や閉鎖外国人登録原票等)。

 ✤ 生計の概要を記載した書面

 ✤ 事業の概要を記載した書面(事業者の場合)。

 ✤ 在勤・給与証明書

 ✤ 最終学歴の卒業証明書、現在の在学証明書

 ✤ 源泉徴収票、課税証明書、納税証明書

 ✤ 確定申告書控え、決算報告書、許認可書等(事業者の場合)。

 ✤ 公的年金保険料の納付証明書

 ✤ 運転記録証明書(自動車を運転するかた)。

 ✤ 技能、資格を証する書面(運転免許証等・その他)。

 ✤ 自宅、勤務先、事業所付近の略図

 ✤ その他で法務局より指示のあった書類

 

  当事務所でのご依頼料金     

 当事務所にて帰化申請をご依頼いただいた場合の料金は以下になります。

料金220,000円(税込み)  

 

 

※文書の翻訳費用が別途必要になる場合があります。ただしお客様が文書の翻訳ができる場合には翻訳費用は不要です。

※書類収集の際の官公署等での証明書発行手数料等が別途必要になります。

※ご家族1名追加で料金55,000円(税込み)を加算させていただきます。

 

海外と日本とをつなぐ架け橋 行政書士浅岡正道事務所 東京・神奈川・横浜・川崎

   翻訳   (translation)

神奈川県
行政書士会所属

神奈川県横浜市中区

申請取次行政書士

  

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