特定技能・ビルクリーニング
特定技能ビザで働くことができる14業種の1つにビルクリーニング分野があります。ビルクリーニング業界においては、深刻な人材不足に対応するため、国内人材の確保とともに、生産性向上のため清掃機械の開発や業務管理の効率を図るIT化などを進めているものの、人材不足の解消は困難な状況が続いており、深刻化する人手不足に対応するため、ビルクリーニング分野において特定技能1号の外国人の受け入れが定められました。なお、ビルクリーニング分野においては特定技能2号での受け入れは定められていません。
なお、特定技能制度の全体的な内容、特定技能1号・2号の要件や違いについては、「特定技能1号・2号とは?」のページをご参照ください。
「特定技能1号・ビルクリーニング」要件
特定技能1号・ビルクリーニング分野において要求される要件には、「技能水準」と「日本語能力」があります。
技能水準としては国内外で行われている「ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験」に合格する必要があります。
また、日本語能力に関しては「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」の合格が必要です。
なお、ビルクリーニング職種・ビルクリーニング作業に関する技能実習2号を良好に修了している方については、技能水準・日本語能力の試験は免除されております。
技能水準
✤特定技能1号・ビルクリーニングに求められる技能水準は以下です。
(1)ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験の合格。試験は国内外で行われております。試験内容や日程については全国ビルメンテナス協会サイトのページでご確認ください。
◆なお、ビルクリーニング職種・ビルクリーニング作業に関する技能実習2号を良好に修了している者は、上記の要件は免除されます。
日本語能力
✤特定技能1号・ビルクリーニングに求められる日本語能力は以下です。
(1)国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上)。
◆なお、ビルクリーニング職種・ビルクリーニング作業に関する技能実習2号を良好に修了している者は、上記の試験は免除されます。
「特定技能1号・ビルクリーニング」職務内容
特定技能1号・ビルクリーニングにおいて行うことができる職務内容は、多数の利用者が利用する建築物(住宅を除く)の内部を対象に、衛生的環境の保護、美観の維持、安全の確保及び安全の向上を目的として、場所、部位、建材、汚れ等の違いに対し、方法、洗剤及び用具を適切に選択して清掃作業を行い、建築物に存在する環境上の汚染物質を排除し、清潔さを維持する業務をいいます。
なお、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えないとされています(あくまでも付随的であり、専ら関連業務に従事することは認められていません)。
職務内容
✤特定技能1号・ビルクリーニングにおける職務内容。
(1)多数の利用者が利用する建築物(住宅を除く)の内部を対象に、衛生的環境の保護、美観の維持、安全の確保及び安全の向上を目的として、場所、部位、建材、汚れ等の違いに対し、方法、洗剤及び用具を適切に選択して清掃作業を行い、建築物に存在する環境上の汚染物質を排除し、清潔さを維持する業務。
(2)上記に加え、ビルクリーニング業務に従事する日本人が通常従事するような関連業務を付随的に行うこと。
受入れ機関・人数等
ビルクリーニング分野において特定技能1号の外国人を受け入れることができる機関(会社等)は、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の第12条の2第1項第1号又は第8号に掲げる事業の登録を受けた営業所(「建築物清掃業」又は「建築物環境衛生総合管理業」の登録を受けていること)である必要があります。
人数については、事業所ごとにおいて特定技能1号・ビルクリーニングの外国人を受け入れることができる人数には制限はありませんが、ビルクリーニング分野における外国人材すべての受入れ人数としては、向こう5年間で最大3万7,000人を見込んでいます。これを向こう5年間の受入れの上限として運用する方針です。
なお、特定技能1号の外国人をビルクリーニング業務に従事させるため、派遣し、派遣された者を受け入れることはできません(派遣は不可。直接雇用のみ)。
協議会への参加
特定技能1号・ビルクリーニング分野により外国人を受け入れた場合には、当該外国人の受け入れから4ヵ月以内に、厚生労働大臣が設置するビルクリーニング分野における協議会に加入する必要があります。協議会に加入後は、協議会に対して必要な協力を行うなどしなければなりません。
協議会の加入に関しては、厚生労働省のサイトをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09221.html
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