特定技能・産業機械製造業分野

  特定技能・産業機械製造業  

 

 特定技能ビザで働くことができる14業種の1つに産業機械製造業分野があります。産業機械製造業は、我が国の社会インフラ設備や幅広い産業へ生産財を供給しており、日本の製造業の根幹を担っています。

 しかし、少子高齢化を迎えている我が国では労働力の希少化が進んでおり、産業機械製造業の持続的な発展を図るためには、産業機械製造業について基本的な知識・技能を有し、現場の状況に応じて作業手順を自ら考え実施することができる即戦力の外国人を受け入れることが必要不可欠であることから、特定技能1号により産業機械製造業分野において外国人労働者を受け入れることができるようになりました。なお、産業機械製造業分野においては特定技能2号での受け入れは定められていません。

 

  以下に、特定技能1号の産業機械製造業分野における要件や該当する職務内容等を説明していきます。 

 

なお、特定技能制度の全体的な内容、特定技能1号・2号の要件や違いについては、「特定技能1号・2号とは?」のページをご参照ください。 

 

 「特定技能1号・産業機械製造業」要件 

 

 特定技能1号・産業機械製造業分野において要求される要件には、「技能水準」と「日本語能力」があります。  

 技能水準としては国内外で行われている「製造分野特定技能1号評価試験」に合格する必要があります(製造分野特定技能1号評価試験は鋳造や鍛造、ダイカストなど各業務区分ごとに分かれています)。 

 また、日本語能力に関しては「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」の合格が必要です。

 

 なお、産業機械製造業分野の業務区分に応じた技能実習2号を良好に修了している方については、技能水準・日本語能力の試験は免除されております。

  

   技能水準     

特定技能1号・産業機械製造業に求められる技能水準は以下です。

(1)製造分野特定技能1号評価試験の合格。試験は国内外で行われております。試験内容や日程については経済産業省サイトのページでご確認ください。 

  

なお、産業機械製造業の業務区分に応じた技能実習2号を良好に修了している者は、上記の要件は免除されます。

   

   日本語能力     

特定技能1号・産業機械製造業に求められる日本語能力は以下です。

(1)国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上)。

 

なお、産業機械製造業の業務区分に応じた技能実習2号を良好に修了している者は、上記の試験は免除されます。

  

 「特定技能1号・産業機械製造業」職務内容 

 

 特定技能1号・産業機械製造業において行うことができる職務内容(業務区分)は、鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、鉄工、工場板金、めっき、仕上げ、機械検査、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、プラスチック成形、塗装、溶接、工業包装の18種です。各自が技能評価で受けた業務区分に対応した職務を行います(複数の技能評価試験に合格している場合には複数可)。

 

 なお、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えないとされています(原材料・部品の調達・搬送作業、前後工程作業、クレーン・フォークリフト等運転作業、清掃・保守管理作業など)。

   

   職務内容     

特定技能1号・産業機械製造業における職務内容。

(1)鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、鉄工、工場板金、めっき、仕上げ、機械検査、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、プラスチック成形、塗装、溶接、工業包装。

(2)上記に加え、日本人が通常従事するような関連業務を付随的に行うこと(原材料・部品の調達・搬送作業、前後工程作業、クレーン・フォークリフト等運転作業、清掃・保守管理作業など)。

  

  受入れ機関・人数等  

 

 産業機械製造業において特定技能1号の外国人を受け入れることができる事業所は、日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に掲げる産業のうち、次のいずれかをおこなっている必要があります。

【2422】機械刃物製造業

【248】ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業

【25】はん用機械器具製造業(※2591消火器具・消火装置製造業及び素形材産業分野に掲げられた対象業種を除く)

【26】生産用機械器具製造業(※素形材産業分野に掲げられた対象職種を除く)

【270】業務用機械器具製造業において管理・補助的経済活動を行う事業所

【271】事務用機械器具製造業

【272】サービス用・娯楽用機械器具製造業

【273】計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業

【275】光学機械器具・レンズ製造業

 

 なお、事業所がこれらの産業を行っているかの基準には、特定技能1号の外国人が業務に従事する事業場において、直近1年間に「製造品出荷額等」が発生している必要があります

 製造品出荷額等とは、製造品出荷額、加工賃収入額、くず廃物の出荷額、その他の収入額の合計をいい、消費税・酒税・たばこ税・揮発油税・地方揮発税を含んだ額を指します。

 

 受け入れ人数については、事業所ごとにおいて特定技能1号・産業機械製造業の外国人を受け入れることができる人数に制限はありませんが、産業機械製造業分野における外国人材すべての受入れ人数としては、向こう5年間で最大5,250人を見込んでいます。これを向こう5年間の受入れの上限として運用する方針です。

 なお、特定技能1号の外国人を産業機械製造業の分野に従事させるため、派遣し、派遣された者を受け入れることはできません(派遣は不可。直接雇用のみ)。 

 

  直近1年間の製造品出荷額等     

直近1年間の造品出荷額等とは以下の合計額をいい、消費税・酒税・たばこ税・揮発油税・地方揮発税を含んだ額を指します。

 

(1)製造品出荷額

製造品出荷額とは、直近1年間にその事業所の所有に属する原材料によって製造されたもの出荷することです(原材料を他企業の国内事業所に支給して製造させたものを含みます)。

 また、出荷に関しては、ア「同一企業に属する他の事業所へ引き渡した場合」、イ「自家使用されたもの(その事業所で最終製品として使用)」、ウ「委託販売に出したもの(販売済みでないものを含み、直近1年間中に返品されたものを除く)」も含みます。

 

(2)加工賃収入額

加工賃収入額とは、直近1年間に他企業の所有に属する主要原材料によって製造し、あるいは他企業の所有に属する製品又は半製品に加工・処理を加えた場合、これに対して受け取った・受け取るべき加工賃をいいます。

 

(3)くず廃物の出荷額

 

(4)その他の収入額

その他の収入額とは、上記の出荷額以外の収入額をいいます。たとえば、転売収入、修理料収入、冷蔵保管料、自家発電余剰電力の販売などです。

    

  協議会への参加  

 

 特定技能1号・産業機械製造業分野により外国人を受け入れた場合には、当該外国人の受け入れから4ヵ月以内に、経済産業省が設置する製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会に加入する必要があります。協議会に加入後は、協議会に対して必要な協力を行うなどしなければなりません。

 協議会の加入に関しては、経済産業省のサイトをご参照ください。

 

 https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/gaikokujinzai/kyogi-renrakukai-nyukai.html

 

 

当事務所は特定技能に対応しております

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