短期滞在の査証申請は、査証免除国であれば特に現地の大使館・領事館に申請することなく日本に来ることができますが(15日~90日以内)、それ以外の国々では現地の日本大使館に申請する必要があります。
来る目的としては、観光、知人・親族訪問、短期商用(就労を伴わない会議や視察・面接・研修等)などがあります。
なお、短期滞在の期間は15日から最大90日まで付与されますが、これを何度も繰り返し、日本に最長で180日を超えるような滞在をする場合には長期ビザ(就労ビザ等)を取得して在留すべきなので、日本の空港で入国を拒否される場合があるため注意が必要です。
査証免除国とは
短期滞在ビザへの変更
短期滞在ビザの更新
☀短期滞在ビザの要件
要件1 手続き
短期滞在ビザは日本の入国管理局で申請する場合と、海外の現地日本大使館で申請する場合とがあります。
日本の入国管理局で申請する場合とは、すでに外国人が日本に来ている場合で、短期滞在ビザの更新をしたい場合と、短期滞在ビザに変更したい場合です。
これから日本に来る方が短期滞在ビザを取得する場合は、海外の日本大使館に申請することになります。この場合には日本で必要な書類をそろえて、海外の申請人に送付し、自ら申請人が書類をもって日本大使館に行って申請してもらうことになります。
当事務所でのご依頼料金
当事務所にて短期滞在ビザ申請をご依頼いただいた場合の料金は以下になります。
なお短期滞在ビザの依頼につきましては、たとえ不許可であっても料金は返還できません。
55,000円(税込み)
※1名追加で11000円プラス