☀ビザ申請(海老名市対応)
行政書士浅岡正道事務所(VISA RISING-SUN)では、神奈川県全域を中心に、外国人が日本で在留するための在留資格(ビザ)の入国管理局における申請手続に専門で対応している事務所です(海老名市も全面対応、海老名市内への出張相談もいたします。事務所は横浜市中区・横浜中華街すぐ)。
外国人を雇用した場合の就労ビザ申請や、国際結婚による結婚ビザの申請などが代表的なものですが、その他、永住許可、外国人の会社設立、短期滞在ビザ、定住者ビザ、家族滞在ビザ、帰化などに専門で対応しております。どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
◎国際結婚した場合の配偶者ビザ申請
◎外国人雇用による就労ビザ申請
◎その他、入国管理局における下記のようなビザ申請や帰化申請
就労ビザ
国際結婚ビザ
外国人妻・夫と日本で暮らしたい場合の配偶者ビザ申請。
ビザ更新
就労ビザや日本人配偶者ビザなどの在留期間更新許可申請(ビザ更新)。
永住ビザ
ずっと日本で生活していきたい。永住許可(永住ビザ)申請。
経営ビザ
日本で会社を設立して事業を始めたい。経営管理ビザ(投資経営)。
ビザ不許可時の対応
出頭通知のハガキが来ている、不許可となった、再申請したい場合の対応。
家族滞在ビザ
配偶者や子を日本に呼びたい場合の家族滞在ビザ、定住者ビザ。
子供のビザ
子供が生まれたので子供のビザが欲しい。30日以内にビザ申請が必要。
離婚とビザ
定住者ビザや他の在留資格への変更の検討。
短期滞在ビザ
海外の現地大使館での短期滞在ビザ申請用の書類作成。
帰化
帰化申請(管轄の法務局)。
ビザ申請が必要なとき
外国人が日本に在留するためにはビザ(在留資格)が必要となります。
代表的なものは、国際結婚による外国人配偶者のための配偶者ビザ(結婚ビザ)、日本の会社が外国人を雇用・招へいする場合の就労ビザ、留学生の就職、日本で会社設立して経営活動をする場合の経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)、家族を本国から呼び寄せるための家族滞在ビザ、日本人・永住者と離婚した場合の定住者ビザ申請、10年以上在留している場合などの永住ビザの取得のほか、日本国籍を取得する帰化申請など、入国管理局や法務局での申請手続が必要になります。
このような場合には神奈川県を中心にビザ専門で対応している行政書士浅岡正道事務所(申請取次行政書士)にご相談ください。申請の代行はもちろんのこと(本人が入管に行く必要はありません)、申請の相談や書類作成など、入国管理局におけるビザの申請手続をサポートしております。また自分で申請して不許可になってしまった場合に入管から呼出を受けている場合など入国管理局への同行、その後の早急な再申請対応も致します。
当事務所でのご相談は無料となっております。電話相談・メール相談のほか、事務所での相談、出張相談もいたしております(出張費をいただく場合がございます)。また料金体系は非常に簡潔であり申請後に追加料金をいただくといった心配はございませんし、成功報酬制を採用しているため不許可の場合に無駄な多額の出費の心配はございません(一部を着手金としていただいております)。
まずはお気軽にご相談ください。
申請場所
海老名市在住の外国人のビザ申請の管轄は、東京入国管理局(品川)、横浜支局(金沢区)、川崎出張所があります。
当事務所でのご依頼料金
当事務所にてビザ申請のご依頼いただいた場合の料金は、それぞれのビザ(在留資格)ごとに設定されております。着手時に料金の一部を着手金としていただき、残りの部分は許可取得時に成功報酬としていただいております(なお、すべてを成功報酬とする場合もございますので、お問い合わせください)。
代表的な就労ビザ、結婚ビザの基本的な料金は以下になります。 なお、個々の事情や状況によりお見積りが変わる場合もございますので、ご依頼にあたりまして予めお問い合わせください。複数人の同時申請では割引料金にてお見積りさせていただきますので、ぜひお問合せください。
【就労ビザ料金】
着手金33,000円(税込み)
+
成功報酬55,000円(税込み)
※個々の状況によりお見積りが異なる場合がございます。お問い合わせください。
※変更の方は許可時に入国管理局へ4千円の支払が必要です。
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【結婚ビザ料金】着手金44,000円(税込み)
+
成功報酬66,000円(税込み)
※個々の状況によりお見積りが異なる場合がございます。お問い合わせください。
※変更の方は許可時に入国管理局へ4千円の支払が必要です。
その他の詳細な料金につきましては「料金について」をご覧ください。
2015年度統計
地域 | 外国人数 |
海老名市 | 2,116名 |