就労ビザを持って日本で働いている外国人が、会社を退職したり転職した場合には入国管理局への届出が必要になります。
この届出は退職・転職後14日以内にする決まりとなっています。もし14日間を過ぎてしまっている場合には早めに届出をしましょう。なおこの届出はビザ申請とは違いますので許可・不許可は問題とはなりません、ただ届け出るだけです。
届出書は下記からダウンロードできますのでご利用ください。届出先ですが最寄りの入国管理局で直接受け付けている場合もございますし、郵送によって届出することも可能です(郵送先は〒108-8255 東京都港区港南5-5-30東京入国管理局在留管理情報部門届出受付担当)、また電子届出システムによってパソコンから届出をすることもできます(詳細はこちら)。
なお、退職や転職した場合、上記の届出の問題のほかにビザの問題も生じる場合があります。たとえば退職した場合で残りのビザの在留期間が残っている場合、残りの期間在留できるのかという問題や、転職した場合にビザの申請は必要あるのかという問題です。 以下をご参照ください。
退職の届出とビザ
就労ビザで働いている外国人が会社を退職したり、会社が倒産してしまった場合です。
この場合、14日以内に以下の届出書を記入して入国管理局に届出して下さい。
なお、退職時に在留期間がまだ1年以上残っているという場合もよくあります。
この場合、たしかに残りの在留期間の間、日本に在留できますが、退職から3カ月を超える場合にはビザが取り消される可能性がありますので、3カ月以内に再就職先を探すか、別のビザに変更をするかなど、なにかしらの対策が必要となります。
転職の届出とビザ
転職した場合にもやはり入国管理局への届出が必要となります(14日以内)。
なお転職した場合にビザの申請が必要かですが、まず転職前の職種と、転職後の職種が同じかが問題となります。
もし転職前の職種と、転職後の職種が違う場合にはビザの変更申請が必要になります。
ただし、一般的に違う職種に転職した場合、ビザの変更が認められる可能性は低いと考えておきましょう。なぜなら、たとえば通訳者として働いていた方が、IT技術者や調理師へ転職した場合、大学の専攻もキャリアもまったく違うことになり、その方の経歴として就労ビザの取得要件には合致しないことが多いからです。
また単純労働(建設現場作業員やレジ・販売員など)に転職してしまうと、就労ビザのそもそもの要件自体に合致しなくなりますので注意が必要です。
転職前の職種と、転職後の職種が同じであれば現在の在留資格(ビザ)のまま働くことができますが、次回の更新時に必ずしも許可をいただけるかはわかりません。
そのため、転職時にもし在留期間が十分残っているようであれば(目安・半年以上)、現在の職場が、現在持っているビザに合致した職場であるかどうかを入国管理局に判断いただくため「就労資格証明書交付申請」というものをすることができます。
更新時期が近いのであれば、そのまま更新申請をしましょう。この更新の時、十分な資料等を用意して申請する必要がありますので、単純な更新申請では不許可になってしまいます。転職で不許可となる方が非常に多いので、ご注意ください。
退職時の注意
✤①「入管への届出」→14日以内に入管に届出をする(郵送可能)。
✤②「残りの在留」→残りの在留期間があれば3カ月以内なら適法に在留できるが、3カ月を超えるとビザが取り消される可能性がある(あくまでも可能性です)。
✤③「今後の対策」→3カ月以内に再就職先を探す、他のビザへの変更を検討する。
転職時の注意
✤①「入管への届出」→14日以内に入管に届出をする(郵送可能)。
✤②「ビザ申請」→職種が同じなら更新時に十分な資料を提出して申請、または就労資格証明書交付申請。職種が変わったときはビザ変更の申請が必要。
✤③「転職先の職種」→転職前の職種と同じ職種に転職するのが原則。職種が変わるときは非常に注意。なお単純労働への転職は不可。
当事務所でのご依頼料金
当事務所にて転職・退職の届出のご依頼いただいた場合の料金は以下になります。
5,500円
当事務所にて転職を伴うビザ更新・就労資格証明書交付申請のご依頼いただいた場合の料金は以下になります。着手時に料金の一部を着手金としていただき、残りの部分は許可取得時に成功報酬としていただいております。
なお、複数人の同時申請では割引料金にてお見積りさせていただきますので、ぜひお問合せください。
着手金33,000円(税込み)
+
成功報酬55,000円(税込み)
※着手金は不許可でも返金できません。
※許可時に入国管理局へ4千円の支払が必要です。