高度専門職のポイント制度の新しい基準と、永住要件ガイドラインの改正が、
2017年4月26日よりスタートしました!
ポイント制度の改正によって、高度専門職ビザに該当する方が増えていくことが予想されます。すなわち、よりポイントを得やすい方向で改正されたということです。
また、永住の要件も3年または1年(ポイント80点以上)で許可の要件を満たすことになりました。
以下に改正部分の内容をご紹介します。
永住要件の改正
高度専門職は、5年の在留期間があれば永住申請ができることになっていました(4年半の時点で受付可能)。この5年の在留期間とは高度専門職ビザ(または高度人材外国人制度)を取得してから計算されます。ただし高度専門職(または高度人材外国人制度)以前の在留期間を加算した場合に10年以上(就労で5年以上)という要件をクリアするようでしたら基本的な永住の要件を満たしていることになります。
しかし、2017年4月26日からは、この永住要件が緩和され、高度人材・高度専門職の方については3年または1年(ポイント80点以上)で永住要件を満たすこととなりました。永住の取得をお考えであれば、今がチャンスです。
永住許可3年の基準
高度専門職のポイント計算で70点以上を有している者であって,次のいずれかに該当
するもの。
✤「高度人材外国人(高度専門職を含む)」として3年以上継続して本邦に在留していること。
✤3年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること(高度人材外国人・高度専門職の方以外でも、たとえば技術・人文知識・国際業務のビザをお持ちの方が、3年前の時点におけるポイント計算で70点以上あれば、永住の要件を満たすことになります。すなわちこの場合、3年前の時点と、現時点で70点以上が必要という解釈になります)。
※なお、上記の70点というポイントの計算は、ポイント基準の改正前のものではなく、改正後の新しい現時点でのポイントの基準で計算します。
永住許可1年の基準
高度専門職のポイント計算で80点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの。
✤「高度人材外国人(高度専門職を含む)」として1年以上継続して本邦に在留していること。
✤1年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること(高度人材外国人・高度専門職の方以外でも、たとえば技術・人文知識・国際業務のビザをお持ちの方が、1年前の時点におけるポイント計算で80点以上あれば永住の要件を満たすことになります。すなわちこの場合、1年前の時点と、現時点で80点以上が必要という解釈になります)。
※なお、上記の80点というポイントの計算は、ポイント基準の改正前のものではなく、改正後の新しい現時点でのポイントの基準で計算します。
ポイント基準の改正
高度専門職は、その職務内容により「研究分野」、「人文・自然科学分野」、「経営分野」に分かれており、ポイント基準の改正もそれぞれの分野ごとに多少内容が異なります。
大きなポイント改正部分としては、学歴要件のポイントの改正、日本語能力の加算ポイントの改正、有力・トップ大学卒業者の加算ポイントの改正があげられます。
学歴ポイントの改正
現在、学歴のポイント計算では、博士、修士、専門職学位、大学卒業などにより何段階かでポイントが割り振られていましたが、改正案では複数の学位(たとえば複数分野で博士と修士を持っている)を持っているとポイント加算の対象となります。
また、研究分野においては博士や修士以外の大学卒業者にもポイントが加算されることとなります。
以下で事例を見てみましょう。赤字の部分が改正により追加される部分です。
研究分野
学歴 | ポイント |
①博士の学位 | 30 |
②修士または専門職学位 ※①の該当者を除く |
20 |
③大学を卒業または同等以上の教育 ※①・②の該当者を除く |
10 |
④博士、修士、専門職学位を2以上保有 ※複数の分野 |
プラス5 |
人文・自然科学
学歴 | ポイント |
①博士の学位 | 30 |
②経営の専門職学位(MBA・MOT) ※①の該当者を除く |
25 |
③修士または専門職学位 ※①・②の該当者を除く |
20 |
大学卒業またはこれと同等以上 ※①・②・③の該当者を除く |
10 |
博士、修士、専門職学位を2以上保有 ※複数の分野 |
プラス5 |
経営分野
学歴 | ポイント |
①経営の専門職学位(MBA・MOT) | 25 |
②博士、修士、専門職学位を保有 ※①の該当者を除く |
20 |
大学卒業またはこれと同等以上 ※①・②の該当者を除く |
10 |
博士、修士、専門職学位を2以上保有 ※複数の分野 |
プラス5 |
日本語能力のポイント改正
現在、日本語能力部分のポイントでは、日本語能力試験N1取得者相当の者又は外国の大学において日本語を専攻して卒業した者に対して特別加算の対象としていましたが、改正により日本語能力試験N2取得者相当の者についても特別加算の対象とする形になります。
以下で事例を見てみましょう。現在のポイント基準と、改正後のポイント基準に分けて記載しています。なお研究、人文・自然科学、経営分野に共通です。
現在のポイント基準
特別加算 | ポイント |
①日本の大学を卒業し、または大学院の課程を修了して学位を授与されている。 | 10 |
②幅広い場面で使われる日本語を理解することができる能力を有していることを試験により証明(日本語能力試験N1合格相当)、または日本語を専攻して外国の大学を卒業している。 | 15 |
改正後のポイント基準
特別加算 | ポイント |
①日本の大学を卒業し、または大学院の課程を修了して学位を授与されている。 | 10 |
②日本語を専攻して外国の大学を卒業し、又は日常的な場面で使われる日本語に加え、論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語を理解することができる能力を有していることを試験により証明(日本語能力試験N1合格相当)。 |
15 |
③日常的な場面で使われる日本語を理解することができるほか、論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語をある程度理解することができる能力を有していることを試験により証明(日本語能力試験N2合格相当)。
※①・②の該当者を除く |
10 |
有力大学卒業者のポイント加算
高度専門職のポイント基準の改正で、新たに加わる予定のものに有力・トップ大学の卒業者にポイントを加算するというものがあります(10ポイント加算)。問題となるのが、有力・トップ大学とはどこの大学かという部分ですが、以下に改正の基準を見てみましょう。
研究、人文・自然科学、経営分野に共通です。
改正後のポイント基準
特別加算 | ポイント |
①関係行政機関の長の意見を聴いた上で、法務大臣が告示をもって定める大学を卒業し、又はその大学院の課程を修了して学位を授与されたこと。 | 10 |
上記の改正基準だけでは、だいたいどの大学が加算対象の大学なのかが明確ではありませんが、具体的には以下のような大学となります。
法務大臣が告示をもって定める大学
大学 |
①世界の権威ある3つの大学ランキング(クアクアレリ・シモンズ社(英国),タイムズ社(英国)及び上海交通大学(中国)のもの)のうち2つ以上において300位以内に入っている大学 |
②文部科学省が実施するスーパーグローバル大学創成支援事業(トップ型)において,補助金の交付を受けている大学 |
③外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業において,「パートナー校」として指定を受けている大学 |
その他のポイント改正部分
高度専門職のポイント改正で追加されるものに、「成長発展が期待される先端分野の従事者」、「国の機関等による研修修了者」、「1億円以上の高額投資家(経営分野のみ)」というものがあります。以下、順次見てみましょう。
先端分野の従事者
特別加算 | ポイント |
①将来において成長発展が期待される分野の先端的な事業として関係行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が認める事業を担うものであること。 | 10 |
※ITなどの分野が想定されています。
国の機関等による研修修了者
特別加算 | ポイント |
①国または国から委託を受けた機関が実施する研修であって、法務大臣が告示をもって定めるものを修了したこと。 | 5 |
※イノベーティブ・アジア事業の一環として,外務省から委託を受けた独立行政法人国際協力機構(JICA)が本邦で実施する研修であって,研修期間が一年以上のものを対象としています。
1億円以上の高額投資家(経営分野)
特別加算 | ポイント |
①日本の公私の機関において、貿易、その他の事業の経営を行う場合にあっては、当該事業に自ら1億円以上を投資していること。 | 5 |
全体のポイント基準の参照は以下より。