短期滞在

 短期滞在の査証申請は、査証免除国であれば特に現地の大使館・領事館に申請することなく日本に来ることができますが(15日~90日以内)、それ以外の国々では現地の日本大使館に申請する必要があります。
 来る目的としては、観光、知人・親族訪問、短期商用(就労を伴わない会議や視察・面接・研修等)などがあります。

 なお、短期滞在の期間は15日から最大90日まで付与されますが、これを何度も繰り返し、日本に最長で180日を超えるような滞在をする場合には長期ビザ(就労ビザ等)を取得して在留すべきなので、日本の空港で入国を拒否される場合があるため注意が必要です。

  査証免除国とは    

 査証免除国とは短期滞在ビザを申請することなく日本に来ることができる国です。60カ国ぐらいあります。欧米諸国などは基本的には査証免除国です。
 査証免除国ではない場合は、現地の日本大使館・領事館に対して査証申請することで短期滞在で日本に来ることができるようになります。
 この際には、日本に身元保証人や招へい人がいる必要があり、日本で用意する必要のある書類をそろえ、現地の申請人(外国人)に送付し、本人により大使館・領事館(もしくは旅行会社等の代理機関)を通して短期滞在査証の申請をすることになります。
査証免除国リンク

  短期滞在ビザへの変更    

 すでに日本にビザを保持して在留している方が、短期滞在ビザへ変更するという場合もあります。よくあるのがワーキングホリデーで滞在していたが、その在留期間が満了した後で引続き日本に在留を希望する場合などが多い事例です(認められない場合もあります)。

  短期滞在ビザの更新    

 短期滞在で日本に来たあとで、短期滞在の更新を希望する場合が非常に多くあります。ただし短期滞在の更新は単純に認めていただけるものではございません。特に更新を認める特別の事情が必要となります。

 特別な事情とは、たとえば病気療養や冠婚葬祭などが考えられます。また更新を認めるといっても入国日から通算して180日以上になる場合には短期とはいえなくなりますので、通算180日を超えるような滞在期間となる場合には更に更新は厳しく審査されます。

短期滞在ビザの要件

  

 要件1  手続き

 短期滞在ビザは日本の入国管理局で申請する場合と、海外の現地日本大使館で申請する場合とがあります。
 日本の入国管理局で申請する場合とは、すでに外国人が日本に来ている場合で、短期滞在ビザの更新をしたい場合と、短期滞在ビザに変更したい場合です。

 これから日本に来る方が短期滞在ビザを取得する場合は、海外の日本大使館に申請することになります。この場合には日本で必要な書類をそろえて、海外の申請人に送付し、自ら申請人が書類をもって日本大使館に行って申請してもらうことになります。  

  当事務所でのご依頼料金     

 当事務所にて短期滞在ビザ申請をご依頼いただいた場合の料金は以下になります。

なお短期滞在ビザの依頼につきましては、たとえ不許可であっても料金は返還できません。   

55,000円(税込み)

※1名追加で11000円プラス

海外と日本とをつなぐ架け橋 行政書士浅岡正道事務所 東京・神奈川・横浜・川崎

   翻訳   (translation)

神奈川県
行政書士会所属

神奈川県横浜市中区

申請取次行政書士

  

【対応地域】

神奈川、東京など

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